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車検証の提示が必要な申請手続きの変更について(車検用納税証明書交付申請、減免申請等)

ページID:0003084 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により自動車検査証が順次電子化され、必要最小限の記載事項を除き、自動車検査証情報はICタグに記録されるようになります。

これにより、車検証の提示が必要となる手続きについて、下記のとおり必要書類の変更を行います。

車検証の提示が必要となる申請をされる場合について

  • 電子化された車検証(電子車検証)が交付された車両について、車検用納税証明書の申請や軽自動車税種別割の減免申請など車検証の提示が必要な手続きを行う場合は、ICタグに記録された所有者等の情報が必要になります。
    そのため、上記の手続きの際は原則として「自動車検査証記録事項」(電子車検証と併せて交付される副本または車検証閲覧アプリからPDFに出力し紙に印刷したもの)を提示してください。
    自動車検査証記録事項(見本) [PDFファイル/72KB]
  • 電子車検証の写しだけを持参された場合は必要事項が確認できず、手続きができない場合があります。ご注意ください。
  • 車検の際の納税証明書の提示につきましては、令和5年1月から省略が可能となっています。詳しくは下記案内をご確認ください。
    参考:軽自動車税関係手続きの電子化(軽JNKS・軽OSS)
    ※二輪の小型自動車を除きます。
    ※納付した直後など、納税証明書の提示が必要になる場合があります。

車検証電子化スケジュール

電子化スケジュール表
車種 車検証の電子化開始時期
二輪の小型自動車(250cc超) 令和5年(2023年)1月
軽自動車(三輪・四輪) 令和6年(2024年)1月
  • 電子車検証は所有者・使用者の住所・氏名、使用の本拠の位置等が印字されず、ICタグ内に記録されます。
  • ICタグに記録された情報は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用することにより、スマートフォンまたはICカードリーダを使用したパソコンで確認及びPDFでの出力等が可能です。
  • 当面の間(3年間)は、電子車検証と併せて従来の車検証と同様の内容が記載された副本「自動車検査証記録事項」が交付されます。
  • 電子車検証や車検証閲覧アプリの詳細については、下記の国土交通省の特設サイトご確認ください。
    国土交通省 電子車検証 特設サイト<外部リンク>

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