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学生用国民健康保険資格適用の手続きについて

ページID:0003085 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

学校に通うなど親元を離れて住所を移す学生が、引き続き家族と同じ世帯の一員として三島市国民健康保険に加入する場合、学生用国民健康保険資格適用の手続きが必要です。マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続き(マイナ保険証)をされていない方には学生用の資格確認書を交付します。この手続きをされた方は、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。

学生用国民健康保険資格対象の方

  • 国民健康保険に加入し、就学のため三島市外に住所を移す人(国内に限る)
  • 学費、生活費の仕送りを受けている方

※就学中であっても、経済的に独立して生活をされている方は対象外になります。

学生用国民健康保険資格の有効期限について

 就学している被保険者が対象になるため、卒業年度の3月31日までとなります。それ以降は、別の健康保険への加入または住所地にて国民健康保険加入の手続きが必要です。
 有効期限が切れた後も、大学院への進学など引き続き学生である場合は、学生用国民健康保険資格の更新が必要です。
 卒業年度以外で学生でなくなる予定の方は必ず申出をしてください。

国民健康保険資格適用手続きに必要なもの

下記の書類を全てご用意いただき、保険年金課国保係で手続きをお願いします。

  • 国民健康保険資格情報のお知らせ・資格確認書(健康保険証)
    (資格の更新の場合は、資格確認書(交付されているかたのみ)
  • 入学または在学を証明するもの(学生証・合格通知書・授業料の領収書)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーのわかる書類
  • 届出者(同一世帯の人に限る)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)

学生用国民健康保険資格適用終了の手続きについて

 下記に該当する場合、学生用国民健康保険資格は非該当になり、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。手続きを行わない場合、国民健康保険税の課税が継続されますので、必ず手続きをお願いします。

  • 学生でなくなった(卒業・退学等)
  • ほかの健康保険に加入した(就職などで勤務先の健康保険資格を得た、家族の務める会社からの健康保険資格を得たなど)
  • 学生でなくなったあと、健康保険のない事業所に勤務した(三島市ではなく、住所地での国民健康保険加入が必要です)

※学生でなくなった後、三島市に再転入し、継続して国民健康保険に加入される場合は、学生用国民健康保険資格から、通常の国民健康保険資格への切替えが必要です。

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