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空家等管理活用支援法人の指定について

ページID:0003098 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。 この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

三島市では市の方針が定まるまでの間は、支援法人を指定しないこととします。

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