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介護保険料

ページID:0003108 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料を納入していただく人

 65歳以上の方(第1号被保険者)です。

保険料の決まり方

 令和8年度の介護保険料は下記のとおりとなります。
 第1号被保険者に納めていただく保険料は、それぞれの所得に応じた負担となるように、次の13段階に分かれます。

令和8年度の保険料

表1
所得段階 所得区分 年額
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入に係る所得を除く)が82.65万円以下の人
18,800円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入に係る所得を除く)が82.65万円より多く120万円以下の人
32,000円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、第1段階及び第2段階以外の人
45,200円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額(課税年金収入に係る所得を除く)が82.65万円以下の人
59,400円
第5段階(基準額)
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人
66,000円
第6段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人
75,900円
第7段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人
85,800円
第8段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人
105,600円
第9段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上420万円未満の人
118,800円
第10段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
128,700円
第11段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
145,200円
第12段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
158,400円
第13段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人
171,600円

 ※第1~3段階の人は、公費により保険料が軽減されています。

保険料の納め方

 介護保険では、65歳以上の方お1人おひとりに保険料を納めていただきます。
 納め方には、次の2種類の方法があります。

▼特別徴収(年金からの差し引き)
 年額18万円以上の年金を受給している方が該当します。年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
 4月・6月・8月分は、前年度2月と同額を「仮徴収」として特別徴収し、10月・12月・2月分については、住民税確定後に決定した介護保険料年額から「仮徴収」額を差し引いた金額を「本徴収」として特別徴収しています。

表2
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

※平準化について
「仮徴収」額は、本来、前年度2月と同額ですが、この場合、年度の前半(仮徴収)と後半(本徴収)で納付額の差が生じることがあります。そのため、6月・8月の「仮徴収」額を調整し、保険料の平準化(均一にならすこと)を行う場合があります。これにより、今後の各期の納付額をほぼ均等にすることができます。

▼普通徴収(納入通知書や口座振替による納付)
 年金額が年額18万円未満の方や年金を受給していない方など、保険料が年金から差し引かれない方が該当します。
 三島市から送付される納入通知書により納めていただくか、口座振替の方法によって年8回で納めていただきます。(下記納期限とは別に、随時に納期限を定める場合があります。)
 なお、年額18万円以上の年金を受給している方であっても、年度の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方などは、その年度の保険料は普通徴収となります。

令和8年度普通徴収納期限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 1月4日 2月1日 3月1日

保険料を納めないでいると・・・

 特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となったときのためにも、保険料はきちんと納めましょう。

  • 1年以上滞納すると…サービス利用料がいったん全額自己負担となり、申請によりあとで保険給付分(9割~7割)が支払われます。
  • 1年6ヶ月以上滞納すると…保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 2年以上滞納すると…利用者負担が1割(または2割)から3割に引き上がったり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなります。

保険料を納付書で納めている方は便利で安心な口座振替をご利用ください

 決められた期日に保険料が自動的に引き落とされる口座振替。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
 口座振替の申込書は、市内金融機関、郵便局の窓口にございます。お取引先の金融機関や郵便局でお申し込みください。

保険料減免制度

 三島市では、災害等による減免のほか、収入の低い方に対して保険料の減免を行っています。
 対象者は所得段階が第1段階から第3段階までの方で、世帯収入が生活保護基準以下の方となります。第1段階の方は保険料の額から2分の1を減額、第2段階及び第3段階の方は保険料の額から3分の1を減額します。
 その他付随要件もありますので、詳しくは介護保険課介護保険係までお問合せください。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

 介護保険の第1号被保険者の保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額等を基準とする所得段階により決定していますが、今回の給与所得控除額の見直しにより、一部の被保険者が異なる所得段階へ移動し、第9期(令和6~8年度)介護保険事業計画期間中の保険料収入が減少することとなります。

 国は、市町村の保険料収入の減少を防ぐため、令和7年度の給与所得控除額の見直しによる影響を反映させない措置として、介護保険法施行令を改正しました。

 改正施行令では、令和8年度に限り、介護保険料の所得段階を判定する際に用いる合計所得金額および市民税課税の扱いについて、以下の2つの特例を設けています。

(1)合計所得金額の特例
 令和7年中の給与収入金額が55万1,000円以上190万円未満の人について、見直し後の給与所得金額に調整額を加算し、税制改正前と同水準の合計所得金額となるよう調整します。

(2)市民税課税・非課税の特例
 令和8年度に、給与所得控除額の見直しにより課税から非課税へ変更となる人、またはその人が世帯内にいる場合には、上記と同様に所得額を調整し、税制改正前と同様に課税者として扱います(みなし課税)。

 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人で、税制改正の影響により令和8年度の合計所得金額が減少した場合や市民税が非課税となった場合であっても、介護保険料の算定においては税制改正前と同様に扱います。

《令和8年度特例措置についてよくあるご質問》

Q1なぜ、市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?
A1介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正により保険料収入
が減少すると、現在の第9期計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が生じるため、
令和8年度に限り、改正対象者の保険料算定については、税制改正前の基準で判定します。

Q2給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A2給与収入190万円以上の人は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

Q3年金収入のみの場合は影響がありますか?
A3この特例措置は給与収入がある人が対象です。年金収入のみの人は通常どおり算定されます。

介護保険制度を安定的に維持するための措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

よくある質問

介護保険料に関するよくある質問への回答はこちら

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