本文
運送事業者物価高騰対策補助金
運送事業者物価高騰対策補助金
燃油価格の高騰が運送事業の経営に及ぼす影響を緩和するため、市内の中小企業者等に補助金を交付し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業継続を支援します。
制度概要
補助額
普通自動車(緑ナンバー)1台につき7万円(上限)、軽自動車(黒ナンバー)1台につき4万円(上限)
※二輪及び三輪の自動車・被けん引車を除く
※申請は1事業者1回に限ります。追加分を後日申請することはできません。
※申請状況により1台あたりの補助額を変更する場合があります。
※二輪及び三輪の自動車・被けん引車を除く
※申請は1事業者1回に限ります。追加分を後日申請することはできません。
※申請状況により1台あたりの補助額を変更する場合があります。
補助対象
市内に本社又は本店を有する、または市内に本社機能を有し、道路運送事業等を営む中小企業者等が対象です。 ※大企業(みなし大企業を含む)は対象外となります。
【支援対象事業】
以下のいずれかを営んでいること
※交付対象の自動車は、管理保管が三島市内、かつ、事業用自動車(緑又は黒ナンバー)のみとなります。
※二輪・三輪の自動車、被牽引車は対象外です。
※『中小企業者等』とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
【支援対象事業】
以下のいずれかを営んでいること
- 一般貨物自動車運送業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード441)
- 特定貨物自動車運送事業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード442)
- 貨物軽自動車運送業(経済センサスH「運輸業・郵便業」分類コード443)
※交付対象の自動車は、管理保管が三島市内、かつ、事業用自動車(緑又は黒ナンバー)のみとなります。
※二輪・三輪の自動車、被牽引車は対象外です。
※『中小企業者等』とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に本社又は本店を有する、又は市内に本社機能を有すること。
- 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営むために必要な許認可を受けていること。
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が三島市内であること。
- 自動車検査証の有効期間の満了する日が申請日以後の事業用自動車を所有していること。
- 申請日時点において、交付対象事業を1年以上営んでいること。
- 当該補助金を受給した後も交付対象事業を営む意思があること。
- 市税を完納していること。
- 中小企業者等緊急支援補助金の給付を受けていないこと。
- 三島市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと。
- みなし大企業でないこと。
申請書類
※消せるボールペンでの記入はしないでください。
※支援対象事業を営むために必要な許認可等を受けていることを確認できる書類が紛失等によりお手元にない場合は、申出書をご提出ください。 事務局にて確認ができましたら、交付手続きを進めさせていただきます。
| 運送事業者物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号) | Word/Excel/記入例 |
| 誓約書(様式第2号) | Word/記入例 |
| 請求書(様式第3号) | Word/記入例 |
| 三島市内に本社又は本店があることが確認できる書類 | 【法人の場合】 登記事項証明書の写し 【個人の場合】 確定申告書(第一表)、所得税青色申告書決算書、開業届、営業許可証などのいずれかの写し |
| 支援対象事業を営むために必要な許認可等を受けていることを確認できる書類 | 【一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業】 国土交通大臣又は中部運輸局長の許可書、事業計画変更届出書等の写し 【貨物軽自動車運送事業】 静岡運輸支局長への貨物軽自動車運送事業経営届出書等の写し(運輸局の受付印が押されたもの) |
| 「実運送体制管理簿の写し」など、実際に当該車両を用いて配送業務を行っていることが確認できる書類 | 作成を義務付けられていない場合を除く。 |
| 交付の対象となる自動車全ての自動車検査証の写し | 「使用の本拠の位置」が三島市内、かつ申請日時点において有効な事業用自動車(二輪の自動車を除く。)が対象 |
| 申請の日が属する月の前月を含む、直近1年間の月ごとの売上高が確認できる書類(1年前から事業を営んでいることの確認) | 【法人の場合】 ・前期分:法人事業概況説明書、青色申告書決算書 ※2ページ目まで ・今期分:法人事業概況説明書等の作成に使用する予定の帳票類(該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などのいずれかの写し) 【個人の場合】 ・前期分:所得税青色申告書決算書など ※2ページ目まで ・今期分:確定申告書の作成に使用する予定の帳票類(該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などのいずれかの写し |
| 振込先口座がわかる通帳等の写し | 【共通】通帳のオモテ面及び通帳を開いた1、2ページ目の写し ※振込口座は、申請者本人の口座に限ります。(法人の場合は、当該法人の口座) ※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人(フリガナ)が確認できるもの |
| 納税証明書 | 納税証明書 [PDFファイル/699KB] ※三島市役所本庁舎西館1階 市税収納課にて証明 |
※支援対象事業を営むために必要な許認可等を受けていることを確認できる書類が紛失等によりお手元にない場合は、申出書をご提出ください。 事務局にて確認ができましたら、交付手続きを進めさせていただきます。
申請期間
令和8(2026)年5月1日(金曜日)~令和8(2026)年6月30日(火曜日)
申請方法
郵送もしくは持参による申請
〒411-8666
三島市北田町4-47
三島市商工観光まちづくり課 宛て
※郵送事故には責任を負いかねますので、必ず郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または簡易郵便をご利用いただくようお願いいたします。
〒411-8666
三島市北田町4-47
三島市商工観光まちづくり課 宛て
※郵送事故には責任を負いかねますので、必ず郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または簡易郵便をご利用いただくようお願いいたします。
問い合わせ
三島市役所商工観光まちづくり課 055-983-2655
受付時間:土日・祝日を除く午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時まで
受付時間:土日・祝日を除く午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時まで





