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農業・林業関係者の皆様へ補修用原材料等を支給します

ページID:0031503 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

原材料等支給制度

市では、農業・林業施設等の適正な維持管理を図るため、農業・林業関係者の皆様が自ら施設等の補修を行う場合に必要とする原材料等を支給しています。

1 支給対象

(1) 支給対象者
 ア 農業者(2名以上の受益者の代表者)
 イ 部農会など農業者の組織する団体
 ウ 農業用水組合
 エ 林業者の組織する団体
 オ 自治(町内)会(農業・林業者の組織する団体に準ずること)
(2) 支給原材料等
 ア 認定農道
 イ 主に農業に供している道・水路等(受益者が2名以上いること)
 ウ 農地(他の施設等への影響がある場合・当該農地の農業者1名でも可)
 エ 認定林道

2 支給原材料等

(1) 生コンクリート(小型車)(大型車)
(2) 砕石類
 ア 再生砕石
 イ 砂利
 ウ 砂味
(3) 舗装材料
 ア 常温アスファルト合材(ターミックス)
 イ 舗装用ワンタッチコート
(4) その他農業用施設補修のために直接必要な原材料等 
 ア U字溝
 イ 杭
 ウ 土嚢
 エ その他

3 申請書類等

(1) 申請時
 ア 原材料等支給申請書
 イ 案内図(現場の詳細な位置がわかるもの)
 ウ 現況写真
 エ その他(必要に応じて補修等の内容がわかる書類)
(2) 完了時
 ア 原材料等支給完了届
 イ 現況写真(実施中・実施後)
 ウ その他(必要に応じて補修等の内容がわかる書類)

4 申請時の注意

(1) 申請書類を提出するにあたり事前相談をお願いします。
(2) 申請書類の提出後に現地調査を行い、支給決定の審査をします。

5 その他

(1) 申請を受理し支給物品の数量が確定した後に販売業者等に発注しますので、
  申請から支給まで2週間から1ヶ月程度かかります。
(2) 審査結果により支給数量の変更等をお願いする場合があります。
(3) 農林業に供していない道路・水路などは支給対象外です。

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