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納税通知書兼決定通知書のよくある問い合わせ
よくあるご質問
死亡者の納税通知書が届いた
市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日を基準日として前年の所得に対して課税されます。その年の1月2日以降にお亡くなりになられた場合、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
配当割・株式等譲渡所得割の還付があるか確認したい
『うち還付額』に金額が載っている方は、徴収済税額(配当割・株式等譲渡所得割等)が年税額を上回ったため、差額について還付(返金)させていただきます。
ただし、還付金を受ける方に未納税額(納期限到来分に限る)がある場合には、その税額に充当させていただきます。
還付の場合には、別途、市税収納課より通知をお送りいたします。
なお、市民税・県民税・森林環境税の口座振替の登録があり、口座名義人と納税義務者様が同一である場合に限り、登録口座へ還付(返金)の手続きを自動的に行いますので、納税義務者様による手続きは不要です。市役所から振込日の通知を送りますので、御確認ください。
ただし、還付金を受ける方に未納税額(納期限到来分に限る)がある場合には、その税額に充当させていただきます。
還付の場合には、別途、市税収納課より通知をお送りいたします。
なお、市民税・県民税・森林環境税の口座振替の登録があり、口座名義人と納税義務者様が同一である場合に限り、登録口座へ還付(返金)の手続きを自動的に行いますので、納税義務者様による手続きは不要です。市役所から振込日の通知を送りますので、御確認ください。

三島市から引っ越しているのに納税通知書が届いた
市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日を基準日として前年の所得に対して課税されます。
従いまして、今年1月1日現在、三島市にお住まいの方は、市民税・県民税・森林環境税全額を三島市に納めることになりますので、納付をお願いいたします。
なお、転出先の市区町村から納税通知書は届きませんので、二重納付となることはございません。
従いまして、今年1月1日現在、三島市にお住まいの方は、市民税・県民税・森林環境税全額を三島市に納めることになりますので、納付をお願いいたします。
なお、転出先の市区町村から納税通知書は届きませんので、二重納付となることはございません。
納付書が入っていない
・納税通知書に振替口座のが記載されていないかご確認ください。
・年税額と年金特徴税額が同じ金額の場合は、年金からの天引きのみになります。
・年税額と年金特徴税額が同じ金額の場合は、年金からの天引きのみになります。

その他ご不明な点は課税課市民税係までお問い合わせください





