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市指定家庭用ごみ袋に関する臨時措置の終了について(10月31日まで)

ページID:0031656 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

当市では、市指定ごみ袋の品薄状態を受け、市指定家庭用ごみ袋に関する臨時措置の期間を10月31日(土曜日)まで延長することとしました。
なお、10月31日(土曜日)以降、透明または半透明の袋が自宅に残ってしまったご家庭については、経過措置として、家庭での保有分に限り、令和8年12月末まで使用可能とします。令和9年1月からは、市指定のごみ袋以外で出されたごみは回収しませんので、袋の過度な購入はお控えください。

経過措置

臨時措置について(8月20日更新)※変更箇所太字

  • 家庭の燃えるごみを出す際は、原則、市指定家庭用ごみ袋を使用してください。
  • ただし、市指定家庭用ごみ袋が全く手に入らない場合に限り、中身が見える透明・半透明の袋で燃えるごみを出すことができます。
  • 実施期間:令和8年5月1日(金曜日)から10月31日(土曜日)まで
  • 使用できる袋:中身が見える透明・半透明の袋(10L~45Lサイズまで)※レジ袋等も使用可

出していいごみ袋と出してはいけないごみ袋の図

<注意点>
・中身が見えない袋は使用できません。
・10L~45Lまでの袋を使用してください。
・他自治体の指定ごみ袋は使用できません。
・中身が出ないように、ごみ袋の口をしっかり縛ってください。

臨時措置の周知用チラシ

三島市指定家庭用ごみ袋の取り扱い店舗などにおきましては
売り場などに、臨時措置の周知用チラシを掲示いただけますと幸いです。

チラシ

臨時措置の周知用チラシ [PDFファイル/478KB]

よくある質問

他の自治体のごみ袋は使用できますか?

他の自治体指定のごみ袋は当該自治体のごみを出すために製造・販売されているものなので使用できません。
お買い求めにならないようお願いします。

袋に色がついていても平気ですか?

はい。半透明で、中身が見える袋であれば色がついた袋も使用できます。

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