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飼い犬が亡くなったとき

ページID:0003169 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

飼い犬が亡くなった場合は、30日以内に環境政策課まで届出をしてください。
 届出がされないと、毎年狂犬病予防注射の案内ハガキが届いたり、状況確認のために市の職員から連絡をさせていただくことがあります。

届出の方法

下記のいずれかの方法で届出をしてください。

  1. 窓口 三島市役所中央町別館2階 環境政策課(中央町5-5) ※8時30分~17時15分
  2. 電話 環境政策課環境保全係(055-983-2646) ※8時30分~17時15分
  3. 電子申請こちら<外部リンク>からお進みください) ※24時間受付

届出に必要なもの

  • 犬の鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

犬の鑑札
「犬の鑑札」

狂犬病予防注射済票
「狂犬病予防注射済票」

※電話や電子申請で届出を行う場合は、後日鑑札と狂犬病予防注射済票を環境政策課の窓口まで持参するか、郵送にて提出してください。
※犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を紛失された場合でも、お手続きは可能です。

申請書ダウンロード

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