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飼い猫が亡くなったとき

ページID:0003170 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

三島市に登録を行った飼い猫が亡くなった場合は、速やかに環境政策課まで届出をしてください。
 (※三島市では猫の登録制度があります。迷子などのもしものときに備えて猫の登録をしましょう。)

届出の方法

下記のいずれかの方法で届出をしてください。

  1. 窓口 三島市役所中央町別館2階 環境政策課(中央町5-5) ※8時30分~17時15分
  2. 電話 環境政策課環境保全係(055-983-2646) ※8時30分~17時15分

届出に必要なもの

  • 登録時に交付を受けた登録プレート付きの首輪

登録プレート付きの首輪

※電話で届出を行う場合は、後日登録プレート付きの首輪を環境政策課の窓口まで持参するか、郵送にて提出してください。
※登録プレート付きの首輪を紛失された場合でも、お手続きは可能です。

申請書ダウンロード

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