ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業文化部 > 商工観光まちづくり課 > 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要

本文

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要

ページID:0032187 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 

概要

経済産業省が各号に定める事業者を指定し、市が認定することで信用保証協会の保証枠が拡大されます。

制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁のページ)<外部リンク>

申請場所

 三島市役所 大社町別館2階 商工観光まちづくり課

 申請受付 平日 午前9時~12時、午後1時~4時
 ※前々月の売上での申請は15日までに申請いただいたものであれば認定いたします。

申請時の提出書類

  • 認定申請書
  • 各認定申請書の添付書類
  • 登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3か月以内のもの】
  • ​個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告書のコピー
  • 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など

 ※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。
 売上減少の確認できる資料については、直近3か月分及び比較する期間相当分をお願いします。
 ※売上台帳の作成がない団体は、商工観光まちづくり課へご相談ください
 

各種認定申請書はこちら

中小企業信用保険法(セーフティネットの保証)の申請書

1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合の様式

通常の場合

様式第2-(1)-イ-(1)

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第2-(1)-イ-(2)
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第2-(1)-イ-(3)
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合の様式 通常の場合 様式第2-(1)-ロ-(1)
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第2-(1)-ロ-(2)
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第2-(1)-ロ-(3)
事業活動に著しい支障が生じている地域内事業所を有する場合の様式 通常の場合 様式第2-(1)-ハ-(1)
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第2-(1)-ハ-(2)
創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第2-(1)-ロ-(3)
指定事業者が金融機関である場合   様式第2-(2)

3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

 
通常の様式 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 様式第3-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第3-(2)
創業者等の様式 指定業種に属する事業のみ営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第3-(3)
指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第3-(4)
指定業種に属する事業のみ営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第3-(5)
指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第3-(6)

4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 
通常の様式   様式第4-(1)
創業者等の様式 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第4-(2)
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第4-(3)

5号 業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 
通常の様式 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2)
創業者の様式 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(4)
原油高の様式 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2)
利益率の様式 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2)

対象要件及び対応業種はこちら​<外部リンク>

6号 取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

 

関連ページ

三島市中小企業融資制度について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?