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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ―JR運賃割引制度のご案内

ページID:0003257 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳の所持者もJR運賃割引制度が適用になります。対象になるにはいくつか条件がありますので、お手持ちの手帳の確認をお願いします。

割引対象者

精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、以下の条件を全て満たすもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳が有効期限内であること
  2. 手帳に写真が貼付されていること
  3. 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載があること

JR運賃割引の内容

身体障害者手帳、療育手帳と同じ内容となります。

表1
割引対象の区分 券種 割引率
本人 介護者
第1種 単独利用 普通(*1) 50%  
介護者あり 普通、定期、回数、急行 50% 50%
第2種 単独利用 普通(*1) 50%  
  定期(*2)   50%

(*1) 片道100kmを超える場合
(*2) 本人が12歳未満の場合

写真の貼付をご希望する方へ

お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に写真の貼付を希望される方は、写真1枚(縦4cm×横3cm・上半身・無背景・無帽)と手帳を持参し、障がい福祉課窓口にご持参ください。
手帳の発行には申請から2~3ヵ月かかりますので、余裕を持ってのご申請をお願いいたします。

種別の記載をご希望する方へ

手帳に写真を貼付済みの方で、旅客鉄道式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載が無い方は、お手持ちの手帳を障がい福祉課までご持参ください。
その場で、手帳に記載させていただきます。
※割引の対象になるのは、令和7年4月1日以降です。

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