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「三島市教育委員会」後援名義の使用について

ページID:0032802 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

後援名義の使用について

 各種団体等が主催する事業において、市が団体等の主催する事業の趣旨に賛同し、市もしくは市教育委員会の名義の使用を認めるものです。

 ただし、当該後援名義の使用により市が経費、事務、人的負担を負うものではありません。

後援申請について

 後援を申請する事業の内容に応じて、関係する事務を所管する課へ申請書をご提出ください。

 申請に必要となる書類は後援申請を受け付ける課により異なります。

三島市への後援申請については、こちらのページをご覧ください。

 

「三島市教育委員会」後援名義の申請窓口
事業の例 所管する課 連絡先
郷土・歴史・文化財の振興活動に関係する事業 文化財課

055-983-2672

文化財課への後援申請はこちら

図書館に関係する事業 図書館 055-983-0880
生涯学習に関係する事業 生涯学習課 055-983-0881
児童生徒等を対象とする学校教育に関係する事業 学校教育課 055-983-2670
その他教育に関係する事業 教育総務課 055-983-2668

 

(例)教育総務課で受け付ける後援申請

後援の基準

後援する事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

  1. 教育、文化及びスポーツの振興に寄与するもの
    (学校教育課、生涯学習課、図書館及び文化財課に関するものを除く)
  2. 一般市民を対象とするもの
  3. 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのないもの
  4. 前各号に掲げるもののほか、後援にふさわしい事業

次の各号の一に該当する事業は、後援しない。

  1. 営利を主たる目的とするもの
  2. 特定の政党又は特定の宗教、宗派を支持、支援するもの
  3. 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの
  4. 市内又は近隣市町村以外で開催されるもの
  5. その他三島市教育委員会の行政運営に支障をきたす恐れのあるもの

 

提出書類

1.後援申請書

 後援申請書(三島市教育委員会用) [Wordファイル/64KB]

 後援申請書(三島市教育委員会用) [PDFファイル/110KB]

2.収支予算書(事業の入場料(参加料)が無料の場合には不要)

3.団体等の規約、会則、役員名簿、これらに類するもの(過去に提出したことがあり、変更のない場合には不要)

4.団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)

※「三島市の後援」もしくは「三島市及び三島市教育委員会の後援」を希望する場合は「三島市の後援」の関係課が提出窓口となります。提出窓口がご不明の場合にはお問い合わせください。

申請方法

1、郵送

 〒411-0858 三島市中央町5番5号 三島市教育委員会教育推進部教育総務課 宛

 

2、窓口

 教育推進部教育総務課(三島市役所中央町別館2階) 

 (受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 

3、電子メール

 kyousou@city.mishima.shizuoka.jp

 ※電子メールにより申請する場合は、日中連絡をとることができる電話番号を必ず記載してください。

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