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都市計画法第33条第2号の接続道路に関わる運用基準について

ページID:0003305 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

令和7年1月20日より運用基準が変わります!

都市計画法第33条第2号に基づく接続道路の許可基準について、運用基準を定めたので下記のとおりお知らせします。

運用開始 : 令和7年1月20日
運用基準の内容 : 都市計画法第33条第2号の接続道路に関わる運用基準 [PDFファイル/760KB]
補足説明 : 自己用住宅の建築を目的とする開発行為を除き、開発区域に至る接続道路が幅員4m未満の場合は、開発不適地と扱っていましたが、一定の条件の開発行為について、幅員4m未満であっても許可対象とできるものとしました。

運用基準を定めた目的

目的1:開発区域に至る接続道路の幅員の緩和に関わる運用基準を明確にするものです。
目的2:開発区域に至る接続道路が4m未満かつ、拡幅が困難な場合を開発不適地と扱うことは、結果として、開発行為の規制を避けるための小規模な開発を生じせしめることとなり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼす恐れがあると考えられるため、開発による発生交通量からみて、車両の通行に支障が無い開発行為に対し、接続道路の許可基準を緩和するものです。

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