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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ページID:0033421 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

盛土規制法の概要について

  • 災害防止のため、土地利用目的に関わらず、一定規模を超える盛土・切土について、静岡県知事の許可が必要となります。
  • 危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行され、静岡県(静岡市・浜松市を除く)では、令和7年5月26日から、盛土規制法による規制が開始されました。

規制区域

  • 三島市は全域が規制区域に設定されており、宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域の2種類があります。(※当市においては造成宅地防災区域の指定はありません。)
  • 静岡県の「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」により、特定盛土等規制区域で許可の対象となる盛土等の規模が、宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引下げられるため、いずれの区域でも同じ規制内容となります。
    三島市における規制区域図 [PDFファイル/6.03MB]

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