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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法の概要について
- 災害防止のため、土地利用目的に関わらず、一定規模を超える盛土・切土について、静岡県知事の許可が必要となります。
- 危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行され、静岡県(静岡市・浜松市を除く)では、令和7年5月26日から、盛土規制法による規制が開始されました。
規制区域
- 三島市は全域が規制区域に設定されており、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。(※当市においては造成宅地防災区域の指定はありません。)
- 静岡県の「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」により、特定盛土等規制区域で許可の対象となる盛土等の規模が、宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引下げられるため、いずれの区域でも同じ規制内容となります。
三島市における規制区域図 [PDFファイル/6.03MB]
土地の保全について
- 盛土等規制法では、土地所有者、管理者又は占有者が盛土等を安全に維持する責任が明確化されました。
- 詳細につきましては、以下の案内文書や静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課へお問い合わせください。
案内文書 [PDFファイル/851KB]
静岡県盛土対策課ホームページ<外部リンク>





