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開発行為許可等申請手数料について
三島市手数料条例の一部を改正する条例により、令和8年10月1日より手数料が改定されます。
開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)
(1)自己の居住用
| 開発区域の面積 | 手数料の額 (令和8年9月30日まで) |
手数料の額 |
|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 8,600円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | 22,200円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | 43,300円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | 86,100円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | 130,100円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | 169,900円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | 220,000円 |
| 10ヘクタール以上 | 300,000円 | 300,500円 |
(2)自己の業務用
| 開発区域の面積 | 手数料の額 (令和8年9月30日まで) |
手数料の額 (令和8年10月1日以降) |
|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | 13,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | 30,400円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | 64,600円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | 119,600円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 | 200,000円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 | 270,100円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 | 339,700円 |
| 10ヘクタール以上 | 480,000円 | 480,300円 |
(3)非自己用(その他)
| 開発区域の面積 | 手数料の額 (令和8年9月30日まで) |
手数料の額 (令和8年10月1日以降) |
|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | 86,100円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | 130,300円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | 190,300円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | 260,400円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | 390,400円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | 510,000円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | 660,100円 |
| 10ヘクタール以上 | 870,000円 | 869,800円 |
開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
開発行為の変更許可の申請に対する審査1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円 (※令和8年10月1日以降は869,800円)を超えるときは、その手数料の額は、870,000円(※令和8年10月1日以降は869,800円)とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定す
る変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区
域の面積)に応じ前号に規定する額の10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号ま
でに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円(※令和8年10月1日以降は10,300円)
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書)
1件につき46,000円(※令和8年10月1日以降は46,100円)
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書)
1件につき26,000円(※令和8年10月1日以降は25,800円)
開発許可を受けない市街化調整区域内における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)
| 敷地の面積 | 手数料の額 (令和8年9月30日まで) |
手数料の額 (令和8年10月1日以降) |
|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 | 6,900円 | 6,900円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | 17,900円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 | 38,900円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 | 69,300円 |
| 1ヘクタール以上 | 97,000円 | 96,800円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認手数料(都市計画法第45条)
開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査1件につき、次に掲げる額
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目
的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用
に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであ
る場合にあっては、1,700円(※令和8年10月1日以降は1,600円)
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの
の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1
ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、17,000円
開発登録簿の写しの交付申請手数料
用紙1枚につき470円





