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開発行為許可等申請手数料について

ページID:0033427 更新日:2026年6月11日更新 印刷ページ表示

三島市手数料条例の一部を改正する条例により、​令和8年10月1日より手数料が改定されます。

開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)​

(1)自己の居住用

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積 手数料の額
(令和8年9月30日まで)

手数料の額
(令和8年10月1日以降)

0.1ヘクタール未満 8,600円 8,600円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円 22,200円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円 43,300円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円 86,100円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円 130,100円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000円 169,900円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円 220,000円
10ヘクタール以上 300,000円 300,500円

(2)自己の業務用

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は
自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積 手数料の額
(令和8年9月30日まで)
手数料の額
(令和8年10月1日以降)
0.1ヘクタール未満 13,000円 13,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 30,000円 30,400円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円 64,600円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円 119,600円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円 200,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 270,000円 270,100円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 340,000円 339,700円
10ヘクタール以上 480,000円 480,300円

(3)非自己用(その他)

その他の開発行為
開発区域の面積 手数料の額
(令和8年9月30日まで)
手数料の額
(令和8年10月1日以降)
0.1ヘクタール未満 86,000円 86,100円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円 130,300円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円 190,300円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円 260,400円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円 390,400円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円 660,100円
10ヘクタール以上 870,000円 869,800円

開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)

開発行為の変更許可の申請に対する審査1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円 (※令和8年10月1日以降は869,800円)を超えるときは、その手数料の額は、870,000円(※令和8年10月1日以降は869,800円)とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定す
 る変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区
 域の面積)に応じ前号に規定する額の10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号ま
 でに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円(※令和8年10月1日以降は10,300円)

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書)

1件につき46,000円(※令和8年10月1日以降は46,100円)

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書)

1件につき26,000円(※令和8年10月1日以降は25,800円)​

開発許可を受けない市街化調整区域内における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)

敷地の面積と手数料の額
敷地の面積 手数料の額
(令和8年9月30日まで)
手数料の額
(令和8年10月1日以降)
0.1ヘクタール未満 6,900円 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円 17,900円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 39,000円 38,900円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 69,000円 69,300円
1ヘクタール以上 97,000円 96,800円

開発許可を受けた地位の承継の承認手数料(都市計画法第45条)

開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査1件につき、次に掲げる額
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目
 的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用
 に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであ
 る場合にあっては、1,700円(※令和8年10月1日以降は1,600円)
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの
 の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1
 ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、17,000円

開発登録簿の写しの交付申請手数料

用紙1枚につき470円

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