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国民年金保険料の育児免除制度について

ページID:0033538 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

令和8年10月から育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が新たに始まります。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

 日本年金機構 国民年金保険料の育児期間の免除制度について<外部リンク>

免除の対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。​

免除される期間(令和8年10月分以降の保険料が対象)

実母の場合

 産前産後免除期間に引き続く最長9か月間

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

 

関連情報

  日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について<外部リンク>

問合せ

  • 保険年金課 電話983・2606
  • 日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166

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