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定期購入のトラブルにご注意!
低価格やお試しなどと強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。
相談事例
- スマートフォンの広告で「1回限り2,980円」とあった化粧クリームを注文した。その後、2回目の商品が届き2万円の請求をされ、定期購入だと気づいた。
- SNSで美容クリームの広告を見て通販サイトにアクセスし、「回数縛りなし」と書かれていたので注文した。1回限りと思っていたが2回目の商品が届いた。
- ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知がきた。
トラブルに遭わないためのポイント
- 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があります。
- 自分は1回しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否をしたりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
- 注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
- 「最終確認画面」を含め、契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- 不安に思ったときや困ったときは、三島市消費生活センター(市民生活相談センター内)又は消費者ホットライン(局番なし188)へご相談ください。





