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請求書への押印省略について

ページID:0003420 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日以降に三島市に提出していただく請求書について、押印を省略することができるようになりました。

対象となる請求書

発行日が令和7年4月1日以降の請求書
※法令等(規則、要綱等を含む。)で押印が義務付けられているものを除きます。
 詳しくは提出先の担当課等にご確認ください。

押印を省略する場合の取扱いについて

  • 提出先の担当部署において身分証等により本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
  • 連絡先電話番号を請求書に記載してください。
  • 請求者が法人等の場合は、担当者名を請求書に記載してください。
  • 請求者が法人等の場合は、原則として三島市に債権者として口座情報等が登録されていることが条件です。
    個人の方及び本市との取引実績がない法人等の場合は、通帳の写し等(口座情報を確認できる資料)を添付又は提示してください。

注意事項

※ 省略できるのは押印のみです。法人等の場合「代表者の職・氏名」は省略できません。
※ 押印を省略した請求書の場合、訂正は認められません。内容に訂正がある場合は再度作成をお願いします。
※ 内容の確認のため、必要に応じて担当課等から連絡することがありますので、ご協力をお願いします。
※ 請求及び受領に係る委任状については、押印を省略できません。

 

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