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国民年金保険料の支払いが困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください

ページID:0003425 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

失業した、所得が少ないなどの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請が承認されれば、保険料の全額または一部が免除、もしくは納付猶予となる制度があります。保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。

令和7年度免除・納付猶予制度の受付
期日:令和7年7月1日(火曜日)から
場所:保険年金課 国民年金係又は 日本年金機構三島年金事務所(寿町9-44)
対象:7月分から令和8年6月分の国民年金保険料
持ち物:マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書
 失業による申請の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証の写し
問い合わせ 日本年金機構三島年金事務所 電話 055-973-1166
 保険年金課 電話 055-983-2606

所得基準額(前年の所得)

免除の割合とその対象となる所得基準額は下のとおりです。(原則、基準額を下回る必要があります。)
免除制度:所得基準額(前年の所得)
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除:88万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
半額免除:128万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
注1 免除制度を利用した場合、期間に応じて年金受取額が減額されます。なお、10年以内に追納すると保険料を全額納付したときと同じになります。
注2 免除申請は本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注3 納付猶予は本人、配偶者の双方の所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注4 免除された保険料は10年以内であれば、後から納付できます。(2年を過ぎると加算額あり)
注5 一部免除の承認を受けたとき、減額された保険料を納めないと「未納」扱いとなります。
*基準額を超えていても、失業などの理由によって保険料が免除される場合があります。
詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について」<外部リンク>をご覧ください。

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