ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 教育・文化・スポーツ > 文化・交流 > 特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

本文

特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

ページID:0003426 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されます。

この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。

提出方法について

特定技能所属機関からの「協力確認書」は国際交流室窓口(三島市中央町5-5 三島市役所中央町別館2階)および電子申請にて受け付けています。
協力確認書様式 [Wordファイル/15KB]

電子申請はこちら<外部リンク>

確認書提出の証明について

確認書提出の証明となるものが必要な場合、以下のとおり対応いたします。

国際交流室窓口に提出の場合:提出された確認書に受付印を押印後、コピーをお渡しします。

電子申請の場合:申請受付メールを確認書提出の証明に代えさせていただきます。

制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)

令和7年4月1日施行の省令改正について|出入国在留管理庁<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携出入国在留管理庁<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?