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市独自の高齢者向け支援策「高齢者くらし応援給付金」を支給します
三島市では高齢者の物価高騰による生活への経済的負担の軽減を目的として、65歳以上の高齢者が含まれる世帯に「高齢者くらし応援給付金」を支給します。
概要
支給対象・給付金額
基準日(令和8年6月1日)時点で本市に住民票があり、65歳以上の高齢者(昭和37年4月1日以前生)を含む世帯のうち、下表に該当する世帯。
| 世帯及び令和8年度個人住民税課税状況 | 給付額(世帯あたり) |
|---|---|
| 70歳以上の高齢者を含む非課税世帯(※1) | 3,000円 |
| 65歳以上69歳までの高齢者を含む非課税世帯(※1) | 5,000円 |
| 65歳以上の高齢者を含む均等割のみ課税世帯(※2) | 5,000円 |
※1: 世帯員全員が、住民税が課税されていない世帯
※2: 住民税が課税されていない人または均等割のみが課税されている人で構成される世帯
手続き方法
8月25日(火曜日)から順次、市から給付金に関する案内書類を送付します。対象者により、支給を受けるための手続きが異なりますので、詳しくは郵送された案内又は本ページをご確認ください。
※ ただし、令和8年1月2日以降に市に転入した人など、令和8年度個人住民税の課税状況を把握できない人が含まれる世帯には、案内書類が郵送されません。給付金の受け取りには、申請書の提出が必要です。電話でお問い合わせいただくか、本ページ【支給区分3】から申請書をダウンロードまたは電子申請をお願いいたします。
振込予定日
書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は4週間程度です。
※ 申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力漏れ、添付資料漏れ、重複申請などの場合には、振込が遅れますのでご承知おきください。
その他
- 自身が対象になると思われるにも関わらず、案内書類が届かない場合には、お問い合わせください。
- 本給付金は課税の対象となるため、確定申告等を行う場合は収入として算入する必要があります。申告義務等については、お近くの税務署等にお尋ねください。
支給区分1…申請手続きが不要な世帯 【ハガキのお知らせ】
次の世帯には、「高齢者くらし応援給付金の支給のお知らせ」(圧着ハガキ)を8月25日(火曜日)から郵送したうえで、給付金を10月第2週に振り込みます。ご自身での申請手続きは不要です。
(1)支給対象に該当する世帯のうち、以下の条件全てに該当する世帯
- 三島市が世帯員全員の令和8年度住民税課税状況を把握している世帯
- 「令和6年度三島市物価高騰対応重点支援給付金」又は「令和7年度三島市電気料金負担軽減支援給付金」を受給した世帯で、その時点から世帯状況等に変更がない世帯
(2)振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下の方法により届出をお願いします。
ア.長寿政策課給付金窓口(055-957-1160)に、届出書送付希望のご連絡をいただき、郵送で提出する方法
イ.以下のリンクからダウンロードのうえ、印刷いただき郵送で提出する方法
(a) 高齢者くらし応援給付金支給口座登録等の届出 [PDFファイル/290KB]
(b) 高齢者くらし応援給付金受給辞退の届出 [PDFファイル/151KB]
ウ.オンラインにて届け出する方法
(a) 【高齢者くらし応援給付金支給口座登録等の届出フォーム】<外部リンク>
(b) 【高齢者くらし応援給付金受給辞退の届出フォーム】<外部リンク>
※ 届出期限を過ぎますと、受給を承諾されたものと判断させていただきます。
(3)申請・申出期限 令和8年9月15日(火曜日)まで
支給区分2…確認書の返送が必要な世帯 【桃色の書類】
次の世帯には、桃色の「高齢者くらし応援給付金支給確認書」(以下「確認書」という。)を8月25日(火曜日)から郵送します。給付金を受給するためには、振込先の口座情報等の報告が必要です。
(1)支給対象に該当する世帯のうち、以下の条件に該当する世帯
三島市が世帯員全員の令和8年度住民税課税状況を把握している世帯のうち、振込先の口座情報の確認が必要な世帯
(2)手続きについて
世帯主等がいずれかの方法によりご報告ください。受給方法等により、必要な添付書類が異なりますので、ご注意ください。
ア.「確認書」に必要事項をご記入のうえ、同封の返用封筒にて返送
イ.こちらのリンク 【高齢者くらし応援給付金支給確認報告フォーム】 <外部リンク>からオンラインで確認報告の申請
※ 下記のオンライン申請に関する注意事項をご確認のうえ、ご利用ください。
【オンライン申請に関する注意事項】
- 利用できるのは世帯主本人のみ(代理申請不可)で、給付金の振込先は世帯主名義の金融機関口座に限ります。
- 世帯主以外の口座への振り込みを希望、または現金での受け取りを希望する場合は、送付された「確認書」を郵送でご提出ください。
- オンライン申請の際には、「確認書」右上に印字されている「確認番号」の入力が必要になります。
(3)給付金の辞退を希望される方は、以下の方法により届出をお願いします。
ア.長寿政策課給付金窓口(055-957-1160)に、届出書送付希望のご連絡をいただき、郵送で提出する方法
イ.右のリンクから高齢者くらし応援給付金受給辞退の届出書 [PDFファイル/151KB]をダウンロードのうえ印刷いただき、郵送で提出する方法
ウ.こちらリンク【高齢者くらし応援給付金受給辞退の届出フォーム】<外部リンク>より、オンラインで届け出する方法
(4) 給付金の支給時期
支給日等は、市からハガキで通知します。
(5)提出期限 令和8年11月30日(月曜日)まで
支給区分3…案内が郵送されない世帯
次の世帯は、支給対象であっても給付金の案内を郵送いたしません。
受給には、下記の方法により「高齢者くらし応援給付金申請書」(以下「申請書」という。)をお手元にご用意いただき、申請が必要です。
(1)支給対象に該当する世帯のうち、以下の条件のいずれかに該当する世帯
- 令和8年1月1日に三島市に住民票がない人が含まれる世帯
- 令和8年1月1日時点で三島市に住民票があるが、地方税法第294条第3項の規定により他市区町が課税権を有する人を含む世帯
(2)申請書類の用意について
ア.長寿政策課給付金窓口(055-957-1160)に「申請書」送付希望のご連絡をいただく方法
イ.右のリンクから 高齢者くらし応援給付金申請書・記入方法 [PDFファイル/729KB]をダウンロードのうえ印刷していただく方法
ウ.オンラインにて 【高齢者くらし応援給付金申請(請求)フォーム】<外部リンク>から申請いただく方法
※ 申請に必要な添付書類は、対象世帯によって異なります。
「申請書」裏面に該当世帯ごとに、お示ししてありますので、ご確認ください。
※ 必要な添付書類の一つである、今和8年度住民税の「非課税証明書」または「課税(所得)証明書」を用意できない場合は、お一人につき一枚ずつ課税状況調査に関する同意書 [PDFファイル/60KB]をご提出ください。
(課税調査をしますので、通常の申請よりも振り込みまでに時間がかかります。)
(3)申請書類(紙)の提出
「申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要な添付書類と併せて以下の提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 長寿政策課 給付金窓口
(4)給付金の支給
支給日等は、市からハガキで通知します。
(5)提出期限 令和8年11月30日(月曜日)まで
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している人
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している人で、三島市に住民票を移すことができない人も、次の1から4までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、世帯主でなくても給付金を受給できる可能性があります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく接近禁止命令又は第10条の2に基づく退去等命令が出されていること。
- 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した「確認書」が発行されていること。
- 令和8年6月1日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
- 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
住民票がある世帯の人が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることを相談機関が証明、課税要件)を満たせば、給付金を受給できます。
詳しくは、三島市役所こども未来課へご相談ください。
電話 055-983-2713
対応時間 午前9時から午後4時まで(平日のみ)
給付金を装った詐欺にご注意ください
確認事項や不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、メールが届いた場合は、市役所や三島警察署(055-981-0110)にご連絡ください。
お問い合わせ
三島市役所 長寿政策課 給付金窓口(本館1階 第6会議室)
電話 055-957-1160
対応時間 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)





