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障害児通所サービスについて

ページID:0034660 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

児童福祉法に基く福祉サービスについてご案内します。
サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要となりますので、障がい福祉課にご相談ください。

障害児通所支援等

サービスの種類と内容
サービス名称 内容
児童発達支援 早期療育の観点から集団療育、個別療育を行う必要がある未就学の障がいのある児童(子ども)が対象となります。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がいのある子ども(18歳まで)が対象となります。授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児支援に関する知識や指導経験のある児童指導員や保育士などが保育所、学校などを訪問し、障がいのある子どもや保育所などのスタッフに対して障がいのある子どもが集団生活に適応するための専門的な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいのある子どもであって、児童発達支援などを利用するために外出することが著しく困難な障がいのある場合に対象となります。

 

サービスを利用したときの費用

  • 世帯の所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担上限月額が決められています。
所得区分と負担上限額
所得区分 負担上限月額
生活保護  0円
市民税非課税世帯の人  0円

市民税課税世帯のうち所得割額が28万円未満の世帯

(通所施設、ホームヘルプ利用の場合)

 4,600円

市民税課税世帯のうち所得割額が28万円未満の世帯

(入所施設利用の場合)

 9,300円
上記以外の市民税課税世帯  37,200円
  • 3歳から5歳までの障がいのあるお子さんが利用する児童発達支援等は利用者負担がありません。また、同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方がいるときなどに、負担軽減の措置を受けられる場合があります。負担軽減を受けるためには別途申請が必要となります。

サービスを利用するには

相談支援事業所との利用についての相談や「支援利用計画(案)」の作成、市役所による聞き取り調査等が必要になります。

また、申請にあたっては下記のいずれかが必要になります。

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳

 ・特別児童扶養手当の受給を証明するもの(手当の認定通知書等)

 ・医師の意見書(「療育的なかかわりが必要」であることがわかる意見書。)

  ※「療育的なかかわりが必要」であることが分かれば、医師の診断書でも可

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