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三島市森林・林業安全衛生推進事業費補助金について

ページID:0034713 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

概要

市では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進のための取組として、実際に森林整備等を行う方の安全衛生の推進を図るため、三島市森林・林業安全衛生推進事業費補助金を交付します。

1 補助対象者

(1) 市内の林業事業体に従事している方
(2) 市内のボランティア団体等に所属し、実際に森林整備等の取組をする方
(3) 市内に森林を所有しており、自ら森林整備を行う方

2 補助対象経費

(1) 労働安全装備品の購入
(2) 免許取得費用
 林業架線作業主任者
(3) 技能講習費用
 地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者、はい作業主任者、車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転、不整地運搬車運転、フォークリフト運転、小型移動式クレーン運転及び玉掛の講習等
(4) 安全衛生特別教育講習 
 伐木等の業務、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転、機械集材装置運転、伐木等機械運転、走行集材機械運転、簡易架線集材装置等運転、移動式クレーン運転及び移動式クレーン玉掛に係る安全衛生特別教育講習等
(5) 安全衛生教育講習
 刈払機取扱作業者、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者、機械集材装置運転業務従事者、林内作業車を使用する集材作業従事者、造林作業の作業指揮者等の安全衛生教育講習及び林材業リスクアセスメント実務研修に係る講習等

3 補助金額等

(1) 労働安全装備品購入費用
 購入費用に2分の1を乗じて得た額以内とする。
(2) 免許取得等費用
 資格取得経費(受講料及び受験料。ただし、旅費等の経費は含まない。)に2分の1を乗じて得た額以内とする。

※(1)、(2)を合わせて上限20,000円の範囲内で補助します。(1円未満切り捨て)

4 申請時の注意

(1) 受付窓口は農と食のまちづくり課(大社町別館2階)です。必ず、購入前・受講申込前に申請してください。
(2) 補助金の交付決定を受けた後、補助金の額を増額又は50パーセント以上減額するときは、速やかに補助金の変更手続きを行ってください。(三島市森林・林業安全衛生推進事業費補助金変更申請書、事業内容及び補助金額算定書、内容がわかる書類を提出)
(3) 手続きの流れは、以下のとおりです。
補助金手続きの流れ
No 手続き項目 内容(提出書類など)
1 補助金の交付申請

(1) 申請書

(2) 事業内容及び補助金額算定書

(3) 見積書または受講料等がわかる書類

2 補助金交付決定通知書の受理 (市より交付決定通知書が送付されます)
3 事業の実施 安全衛生品購入または安全衛生教育講習等の受講
4 事業完了の届出

(1) 事業完了報告書

(2) 領収書等の写し

(3) 請求書(市の様式)

5 完了検査 (市にて、提出書類の確認を行います)
6 補助金の額の確定 (完了報告書及び完了検査により確定)
7 補助金の交付 (補助金の額の確定から約30日後を予定)

 

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