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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0035337 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

 平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の改定について、令和7(2025年)年6月27日の最高裁判決で、国の判断に誤りがあったとされたことから、国は当時生活保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加給付する方針を決定しました。


 三島市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給世帯に今後追加給付を行います。
追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ<外部リンク>または厚生労働省が設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」にお問い合わせください。

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
  受付時間:午前9時から午後5時 ※土日祝を除く。

支給の対象となる方

平成25年8月から令和8年3月までの期間に三島市で生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している対象
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方や、障がい者加算や母子加算等の加算があった方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯のみ対象となります。

手続き方法

現在三島市で生活保護受給中の世帯(受給中世帯)

 お手続きは不要です。
三島市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8年9月末から10月頃に追加支給を行う予定です。
※現在の受給期間とは別に、過去に三島市で生活保護を受給していたことがある場合も申請は不要です。ただし、過去に別の自治体で受給していることがある場合は、当時受給していた自治体の福祉事務所にて別に手続きが必要です。

過去に三島市で生活保護を受給していたが現在は受給していない方(廃止世帯)

 当時受給していた世帯主からの申出が必要です。
準備が整い次第ホームページでご案内します。なお、申請の受付期限は令和9年7月31日までとなる予定です。

よくある質問(Q&A)

Q1  手続きをしなくても受け取れますか?
A1  現在三島市で生活保護受給中の世帯は、過去の三島市での受給分も含め申し出は不要です。追加給付額決定後、現在生活保護費を支給している口座に振込ます。


Q2 過去に保護を受けていた自治体が三島市以外の場合はどうすればよいですか?
A2 追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に行う必要があります。三島市以外で受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体にお問い合わせください。


Q3  現在生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A3 収入認定の対象にはなりませんが、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。世帯の自立更生のための費用に充ててください。


Q4  当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A4  申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、国の相談センター(コールセンター0120-179-445)にご相談ください。


Q5 追加給付はどのくらいの額になりますか
A5 追加給付の対象となる期間や加算となる扶助の受給状況により異なり、受給していた時期や世帯員数、障がい者加算等の加算の有無により数百円から10万円以上となる場合もあります。

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