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森林の土地の所有者届出制度について

ページID:0036277 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

【お知らせ】
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されています。

森林の土地所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市への届出が義務付けられています。また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

個人・法人を問わず売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町長に届出をしてください。

概要パンフレットをご確認ください

概要パンフレットはこちらです。

申請書ダウンロード

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルも配布しています。必要に応じてご活用ください。
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例については、こちらをご参照ください。

添付書類

(1) 当該土地の位置を示す地図
(2) 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

受付窓口と受付時間

三島市役所 大社町別館2階 農と食のまちづくり課 8時30分から17時15分

注意事項

(1) 申請書等を用紙に印刷する際はA4サイズとしてください。
(2) 申請書に必要事項を記入の上、受付窓口までご持参いただくか、下記のあて先まで郵送してください。

〒411-8666 三島市北田町4番47号 三島市役所 農と食のまちづくり課

参考(不動産登記制度との関係について)

本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。

なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。

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