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生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに変更されます

ページID:0036603 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

道路交通法施行令の改正による法定速度の変更について

令和8年9月1日より施行される改正道路交通法施行令により、中央線や中央分離帯が無い道路(生活道路)における自動車の法定速度が、従来の時速60キロメートルから、時速30キロメートルへと変更されます。

「生活道路」に当たらない道路においての法定速度は、従来どおり時速60キロメートルのままとなります。

ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、法定速度にかかわらず、表記された速度が自動車の最高速度となります。

なお、詳細につきましては、警察庁が公開している以下のページをご覧ください。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁)<外部リンク>

法定速度の引き下げについて(警察庁作成)

生活道路の一例

・中央線が無い道路(=生活道路)では、自動車は法定速度時速30キロメートルが適用されますので、この速度を超えて走行してはいけません。

生活道路

最高速度が指定されている道路の一例

・中央線がある道路は「生活道路」には該当しませんが、標識や標示により最高速度が指定されている場合、自動車はこの速度を超えて走行してはいけません。

生活道路以外の道路(最高速度あり)

 

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