本文
生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに変更されます
道路交通法施行令の改正による法定速度の変更について
令和8年9月1日より施行される改正道路交通法施行令により、中央線や中央分離帯が無い道路(生活道路)における自動車の法定速度が、従来の時速60キロメートルから、時速30キロメートルへと変更されます。
「生活道路」に当たらない道路においての法定速度は、従来どおり時速60キロメートルのままとなります。
ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、法定速度にかかわらず、表記された速度が自動車の最高速度となります。
なお、詳細につきましては、警察庁が公開している以下のページをご覧ください。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁)<外部リンク>
生活道路の一例
・中央線が無い道路(=生活道路)では、自動車は法定速度時速30キロメートルが適用されますので、この速度を超えて走行してはいけません。

最高速度が指定されている道路の一例
・中央線がある道路は「生活道路」には該当しませんが、標識や標示により最高速度が指定されている場合、自動車はこの速度を超えて走行してはいけません。






