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軽微な変更届出書(様式第2号)建築確認

ページID:0003750 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

概要

三島市建築基準法施行細則第4条の規定による届け出

申請書データ

添付書類

変更前と変更後の内容がわかる図書

受付窓口と受付時間

市役所西館2階建築指導課 8時30分~17時00分

問い合わせ先

建築指導課 電話:055-983-2644

申請書用紙印刷サイズ

A4「縦」

記入上の注意

建築基準法第6条第1項の規定により確認を受けた建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)をしようとする建築主等は、軽微な変更届出書を建築主事に提出しなければなりません。

必要部数

1部

持ち物

なし

お渡しするもの

なし

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