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原動機付自転車・小型特殊自動車 定置場所申告書
概要
原動機付自転車と小型特殊自動車の所有者が、三島市に住民登録していないが、主たる定置場所を三島市内と定めて運行する場合は、この申告書が必要です。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、運転免許証(写し)と一緒に提出してください。
※運転免許証の住所が住民票の住所でない場合は、住民票が必要になります。
申請書データ
受付窓口と受付時間
市役所西館1階 課税課庶務係 午前8時30分~午後5時15分
申請書用紙印刷サイズ
A4
本文
原動機付自転車と小型特殊自動車の所有者が、三島市に住民登録していないが、主たる定置場所を三島市内と定めて運行する場合は、この申告書が必要です。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、運転免許証(写し)と一緒に提出してください。
※運転免許証の住所が住民票の住所でない場合は、住民票が必要になります。
市役所西館1階 課税課庶務係 午前8時30分~午後5時15分
A4