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三島市小口資金利子補給緊急支援補助金
制度の概要
物価高騰などの影響を受ける中小企業者を支援するため、三島市小口資金の融資を受けた事業者に対し、支払った利息の一部を補助します。
補助対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
- 令和8年度中に、三島市小口資金の融資を受けていること
- 市税を完納していること
- その他、市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
対象となる融資
対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行された三島市小口資金
対象となる融資の数
対象期間内に複数の融資を受けている場合でも、補助対象にできるのは1つの融資のみです。
一度、対象融資として交付決定を受けると、後から別の融資に変更することはできません。
補助対象となる期間
対象融資の実行月の翌月を1月目として、24か月間が対象です。
ただし、融資実行月に利息を支払った場合は、融資実行月を1月目として数えます。
注意事項
- 利息の支払いがない月も、24か月の期間に含まれます。
- 24か月以内に融資を完済した場合は、完済日までが対象です。
- 償還期間などを変更しても、補助対象期間は延長されません。
- 借り換えをした場合、借り換え前の融資について完済日までに支払った利息のみが対象です。借り換え後の融資の利息は対象外です。
補助対象となる利息
対象期間内に実際に支払った、対象融資の通常の約定利息が対象です。
対象外となる費用
- 遅延損害金
- 手数料
- その他、通常の約定利息以外の費用
- 対象期間終了後に支払った利息
- 借り換え後の融資に係る利息
補助金額
各算定期間中に支払った補助対象利息の2分の1を補助します。
※1円未満の端数は切り捨てます。
算定期間
| 算定期間 | 対象となる利息の支払期間 |
|---|---|
| 第1算定期間 | 令和8年4月1日~令和8年10月31日 |
| 第2算定期間 | 令和8年11月1日~令和9年10月31日 |
| 第3算定期間 | 令和9年11月1日~令和10年10月31日 |
| 第4算定期間 | 令和10年11月1日~令和11年3月31日 |
例 算定期間中に対象となる利息を10万円支払った場合、補助金額は5万円です。
提出方法
算定期間ごとに、定められた申請期間内に申請してください。
申請期日 第一算定:令和8年12月28日(月曜日)
提出書類
- 交付申請書 [Wordファイル/19KB]
- 借入金及び利息支払証明書(様式2号) [Wordファイル/38KB]
※金融機関に証明いただく必要があります。 - 利息の支払履歴を確認できる書類
- 償還予定表など、返済予定を確認できる書類
- 納税証明書 [Wordファイル/40KB]
- 完了報告書(様式4号) [Wordファイル/31KB]
- 交付請求書(様式5号) [Wordファイル/26KB]
- その他、市が必要と認める書類
※償還予定表などを既に提出している場合は、
変更がなければ再提出を省略できる場合があります。
※完了報告書(様式4号)交付請求書(様式5号)は交付決定後に
受理したものとみなします。
申請時の注意
定められた申請期間内に申請しなかった場合、その算定期間分の補助金は受け取れません。





