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地区計画の区域内における行為の届出書

ページID:0003925 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

概要

地区計画区域内で次に掲げる行為をする際には事前に届出をすることが義務づけられています。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築、工作物の建設
  3. 建築物の用途の変更
  4. 建築物の形態又は意匠の変更

※届出が不要な場合もありますので、詳しくは、都市計画課計画係までお問合せください。

申請書データ

記入上の注意

添付書類について [PDFファイル/76KB]はこちら
記入上の注意 [PDFファイル/209KB]はこちら

申請書用紙印刷サイズ

A4

必要部数

2部

受付窓口と受付時間

市役所西館3階 都市計画課 (8時30分~17時15分)

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