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軽度要介護認定者の福祉用具貸与のための理由書

ページID:0003980 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

概要

軽度要介護認定者(要支援1,2、要介護1の人※自動排泄処理装置については要介護2,3も含む)は「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」はその状態像からみて使用が想定されにくいことから、給付の対象外種目となり、原則として介護保険による給付ができませんが、一定の条件を満たすことで、例外的に給付の対象になる場合があります。

下記フロー図を確認し、三島市の確認が必要な場合は事前に理由書を提出してください。

申請書データ

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