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海外転出等をされる場合の税に関する手続き(納税管理人の申告等)

ページID:0004074 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

概要

海外へ転出される等の理由により、税金に関する書類の受領や納税ができなくなる方は、転出前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。

申請できる税目

市・県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税

提出書類

「納税管理人(変更)申告書」又は「納税管理人(変更)承認申請書」
※納税管理人の手続きが完了すると、今後発送される通知書類(指定した税目のみ)について、納税義務者ご本人宛ではなく納税管理人に届くようになります。

申請書は以下からダウンロードできます。
三島市内の方が納税管理人になる場合は、「納税管理人(変更)申告書」、三島市外の方が納税管理人になる場合は、「納税管理人(変更)承認申請書」をダウンロードください。

「納税管理人(変更)申告書」記入例はこちら [Wordファイル/29KB] 「納税管理人(変更)承認申請書」記入例はこちら [Wordファイル/27KB]

※納税管理人(変更)承認申請書には納税義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

申請書データ

添付書類

「納税管理人(変更)申告書」又は「納税管理人(変更)承認申請書」に個人番号をご記入いただくにあたり、納税義務者の方の「個人番号確認」と「本人確認」を行っております。窓口でご提出の際には、下記書類を併せてお持ちください。郵送でご提出の場合は各書類のコピーを同封していただくようお願いいたします。

個人番号カードをお持ちの場合

  • 個人番号カードのみ(個人番号確認と本人確認が1枚で行えます)

個人番号カードをお持ちでない場合

  • 個人番号通知カードあるいは個人番号記載の住民票の写し(番号確認書類)
  • 運転免許証やパスポート等(本人確認書類)

※代理の方が申請書を提出される場合は、上記の書類に加え、代理権の確認書類や代理人の本人確認書類が必要となります。詳細は課税課までお問い合わせください。

問い合わせ先

課税課市民税係 電話:055-983-2626

申請書用紙印刷サイズ

A4

記入上の注意

届出には、納税管理人の押印が必要です。
帰国等により納税義務者ご本人様が納税できるようになった場合は、納税管理人の廃止の届出をしてください。
また、納税管理人を変更する場合は変更の届出をしてください。

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