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国土利用計画法(国土法)に基づく届出

ページID:0005753 更新日:2026年10月19日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上のまとまった土地の売買・交換などの取引をした場合、取引当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)は、契約締結日から2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法HP掲載図

届出に必要な書類および様式

届出期限を過ぎている場合にはこちら

提出方法

窓口又は郵送にて書面を送付するか、下記申請フォームよりご提出ください。
受理書の交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したも の)を提出してください。
受理書の写しの交付のみの対応となりますが、郵送でなく、電子データによる交付を希望する場合は、返信用メールアドレスの提示をお願いします。なお、電子申請により届出をする場合は、申請フォームで入力するメールアドレス宛に送付します。

【返信用封筒の提出先】
市町村窓口で​届け出をするとき:提出書類とあわせて、返信用封筒を提出してください。
電子申請により届出をするとき:三島市 計画まちづくり部 都市計画課 土地対策係へ返信用封筒を郵送してください。
返信用封筒のサイズは、A4用紙1枚が入るものとして、長3封筒、角2封筒等となります。
電子申請はこちら<外部リンク>

土地売買等の契約を締結したが届出をしなかった者への罰則規定について

国土利用計画法第47条に、土地取引の契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしない者や、虚偽の届出をした者は、6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処すことが規定されています。

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