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三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

ページID:0005758 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

一定規模以上の土の埋立て等を行う場合には、三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の許可が必要です。
※令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行され、静岡県(静岡市・浜松市を除く)では、令和7年5月26日から、盛土規制法による規制が開始されました。これに伴い、盛土規制法による許可を受ける場合には、本条例の許可が不要となりました。

概要

対象となる事業

  • 事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立法メートル以上
  • ただし、市外等の土砂を含む場合は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の量が500立法メートル以上

罰則

本条例に違反した者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、軽微な違反の者には一律10万円以下の罰金が科せられます。

市土採取条例リーフレット [PDFファイル/1.37MB]

三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

申請書ダウンロード

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について

  • 「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(通称:盛土環境条例)」となりました。「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)」の所管は、生活環境課となります。詳細は生活環境課にご確認ください。
  • 静岡県生活環境課のホームページはこちらです。<外部リンク>

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