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請願・陳情について

ページID:0004540 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

請願・陳情

 市政についての要望や意見があるときは、市議会に対し請願・陳情を提出することができます。
 請願は市議会議員の紹介を通して提出するもので、陳情は紹介議員がなくても提出することができます。
 請願は、三島市議会では原則的に定例会の本会議最終日に所管の常任委員会に付託し、閉会中に審査を行います。次の定例会の本会議で審査結果について委員長報告を行い、採択・不採択を決定します。採択した請願・陳情は市長や教育委員会などにその実現を要望します。

 陳情は、その内容により、請願と同様の取扱いをします。なお、意見書・決議に関する陳情については、これとは別に意見書・決議の取り扱いをします。

 請願書・陳情書には、要望する内容を明確に示し、提出年月日と提出者の住所を記載し、提出者の署名もしくは記名押印をした上で、三島市議会議長に持参して提出してください。(郵送では取り扱いません。)

提出期限について

 各定例会で取り扱う請願、陳情、意見書等の提出期限は定例会初日の3日前(休みの日は含まない。)としておりますので、提出の際は期限にご注意ください。
 不明な点がありましたら議会事務局までお問い合わせください。

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