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政務活動費について

ページID:0004545 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 政務活動費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、地方自治法に基づいて条例に定めるところにより、議会における会派(所属議員が1人の場合でも会派とみなします。)に交付されるものです。
 条例には、政務活動費の金額、対象、使途の範囲などが定められています。また、金額は報酬と同様に特別職報酬等審議会の意見を聴いて定められます。
 三島市の政務活動費は、1人当たり月額15,000円(年額180,000円)が年度当初に一括して各会派に交付されますが、議会の監視機能強化や政策立案能力向上を図るため、議会の議員の調査研究その他の活動への補助として活用されています。

 ※平成24年度までは政務調査費として交付していました。

政務活動費使途基準

 
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
その他の経費 その他の経費で会派が行う政務活動に要する経費

政務活動費運用マニュアルについて

 政務活動費の使途の透明性を確保し、統一的な運用を図るため、令和3年4月1日に政務活動費運用マニュアルを制定しました。
 マニュアルの詳細については、以下のとおりです。
政務活動費運用マニュアル [PDFファイル/1.49MB]

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