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介護予防のための講師を派遣します

ページID:0018267 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

介護予防講師派遣事業

介護予防のための活動を指導する講師を派遣します

介護予防講師派遣事業ちらし [PDFファイル/310KB]

 

●対象

介護予防を目的とした通いの場(サロン、運動サークル、シニアクラブ)等の団体

●内容

介護予防のための活動を指導する講師の派遣
 ※講師の選定・講師との連絡調整は各団体で実施、市が講師料を支払う

●市の負担額

1回あたり上限4,000円(税込)
(講師料が5,000円の場合、4,000円は市が負担し、残りの1,000円は団体が負担する)

●利用回数

当該年度につき、1団体1回まで

 

申請の流れ

(1)内容・日程を決め、講師に依頼する
(2)講座を予定している日の2週間前までに、
   市に「様式第1号 介護予防講師派遣事業申請書 [PDFファイル/68KB]」を提出するか、
   申請フォーム<外部リンク>にて申請する
(3)市から「様式第2号 介護予防講師派遣事業決定通知書」が郵送またはメールで届く
(4)実施
(5)実施後、市に「様式第3号 介護予防講師派遣事業報告書 [PDFファイル/82KB]」を提出するか、
   報告フォームにて報告する
(6)報告書受領後、内容に問題がなければ30日以内に市から講師に講師料を振り込む

注意事項

※講師への依頼や連絡・調整は各団体で実施してください
※以下は本事業の対象外となります
  ・利用者からの会費を講師の謝礼にあてている場合
  ・ほかの制度により、講師料の補助を受けている場合
  ・市の当該年度の予算が終了した場合

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