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消防団Q&A

ページID:0004402 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

消防団に関する質問

Q1.消防団とは何ですか?

A.消防団は、消防組織法に基づき、全国の各市町村に設置されている組織です。その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながら、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」とういう精神に基づき、消防防災活動を行っています。

Q2.消防団員と消防職員の違いは?

A.消防職員は、常勤の職員(地方公務員)として、消防本部や消防署に勤務し、常時消防救急業務に専念しています。それに対して消防団員は、普段はそれぞれの仕事や学業に専念しながら、災害発生時に現場に駆け付け、非常勤特別職の地方公務員として消防防災活動を行う半ボランティアのような存在です。

Q3.機能別消防団員とは何ですか?

A.仕事上の都合等の理由により、全ての災害や訓練・行事などに参加できない人でも活動できるよう、入団の際に火災や風水害、地震時のみに出動などの特定の活動、役割の範囲を定め入団してもらい活動する消防団員です。 但し、一定の条件をクリアした方だけが機能別団員になることができます。

Q4.報酬はもらえるの?

A.多くの市町村で年額報酬(数万円程度)や災害活動や訓練に出動した際の出動報酬(一回当たり数千円程度)などが支給されます。三島市では火災や風水害の災害対応の場合は一回あたり8,000円、警戒活動や団の重要行事等の場合は一回あたり4,000円、通常の訓練や会議等の場合は一回あたり2,000円を支給しています。また、一定期間以上勤務して退団した際には、退職報償金が支給されます。

活動に関する質問

Q5.災害時はどんな活動をするの?

A.火災が起きた際には、消防職員と協力して消火活動を行ったり、水利の確保や中継送水、近隣住民の安全確保、周辺の交通整理などの後方支援活動を行います。また、風水害時には、管轄区域の巡回し、河川の水位の監視、倒木や飛来物の撤去、寒水対応などの初動対応や地域住民への避難の呼びかけ等を行います。

Q6.平常時はどんな活動をするの?

A.災害対応のための訓練、車両や資機材の点検、地域の見回りを毎月2回程度行っています。また、地域の防災訓練に参加し住民への指導、応急救命講習の実施など地域のための活動を行っています。

Q7.訓練等はいつ行っているの?

A.仕事が休みの日や、仕事が終わった後などに集まって訓練等を行っています。日程は各分団ごとにそれぞれの都合に合わせて決めています。

Q8.どのくらい活動しているの?

A.個人差や分団差もありますが、災害時と平常時の活動を含めて、平均すると年間30~40回程度活動しています。

Q9.活動中にけがをしたら?

A.消防団活動中に負傷した場合は、消防組織法及び三島市の条例により公務災害として補償されます。

Q10.消防団活動に必要な被服や道具は?

A.消防団員には制服、制帽、活動服、編上靴、ヘルメット、アポロキャップなど活動に必要な被服類は、市から貸与されます。

Q11.女性ならではの活動はありますか?

A.現在、三島市では16名の女性消防団員が活動しています。主に火災予防の啓発活動や救命講習、式典の司会進行など幅広く活躍しています。また、6月~7月頃には幼稚園児、保育園児に対して花火教室を実施し、花火の安全な遊び方を教えています。

入団に関する質問

Q12.入団条件は?

A.18歳以上の健康な人で、三島市に在住・在勤・在学している人なら誰でも入団できます。

Q13.女性でも入団できるの?

A.現在、全国で約8割の消防団が、女性を消防団員として任命しています。消防団の活動には、女性が活躍できる場も多く、女性消防団員数は年々増加しています。

Q14.学生でも入団できるの?

A.18歳以上であれば学生の方でも入団できます。学生団員もそれぞれの地域の分団に所属し活動しているため、幅広い年齢層、職業の方と交流を持つことができます。また、就職活動の自己PRなどに活用できる「学生消防団活動認証制度」などもあります。

Q15.公務員でも入団できるの?

A.国家公務員や地方公務員が消防団に入団する場合、任命権者は、職務の遂行に著しい支障がなければ入団を認めなければならないという法律上の特例があります。詳細は、所属する団体の服務担当部署へお問い合わせください。

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