こんなときはお届けください。 【水道料金の各種届出】

水道の使用開始や使用中止、お客さま名義などに変更があるときは、お届けをお願いします。なお、お届けの際は、「使用水量等のお知らせ」や「使用開始時のご案内」に記載されている『水栓番号』をお知らせください。

 届出がないと前の使用者と次の使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となります。

連絡先


三島市上下水道料金お客様センター
住所 三島市中央町5-5
   三島市役所中央町別館1階 東側

電話 055-983-2828

水道を使用する時・名義が変わるとき

 これから水道をご使用になる時や水道使用者の名義が変わるときは「水道使用者変更届出書」が必要になります。これらの手続きは電話でも受付けできますので、わざわざお越しいただかなくても大丈夫です。  たとえ水が出る場合でも届出がありませんと使用者と使用開始日が確認できないため、水道料金等のトラブルの原因となりますので、ご注意ください。

引越等で水道を止めたいとき

 ご使用をやめる場合には「水道の使用休止(廃止)届出書」が必要になります。手続きは電話でも受付けできますので、わざわざお越しいただかなくても大丈夫です。なお、引越の際は事前に忘れずにご連絡ください。  また、使用休止等の届出がありませんと、たとえ水道をご使用されなくても料金がかかる場合もありますので、ご注意ください。

長期間の休止や建物の取壊しなどのとき

 長期出張などで長期間水道を使用しないときや建物の増改築などで一時的に水道の使用を休止するときも届出をお願いします。  その他ご不明な点は、「お客様センター」まで、ご連絡ください。