災害(火災)時に発生した一般廃棄物の処理について

地震、暴風、豪雨等による災害時や火災時に発生した一般廃棄物を清掃センターに搬入する場合は、処理手数料の免除の対象となります。
なお、清掃センターで受け入れできるごみは、清掃センターの設備で処理可能なものに限ります。搬入の際は、「家庭ごみの分け方・出し方」を参考に、出来る限り分別してから搬入していただきますようお願いします。

災害時に発生した一般廃棄物を搬入する場合

 「減免申請書」に必要事項を記入し、課税課が発行する「り災証明書」、「り災届出証明書」又は「被害と廃棄物の状況が分かる写真」を添付の上、事前または搬入する際に清掃センターに提出してください。
※他人の敷地から廃棄物と思われるものが飛来した場合など、り災証明書やり災届出証明書が発行されない場合は、減免申請書に「被害と廃棄物の状況が分かる写真」を添付し、清掃センターに提出してください。

火災時に発生した一般廃棄物を搬入する場合

 「減免申請書」に必要事項を記入し、富士山南東消防本部が発行する「り災証明書」を添付の上、事前または搬入する際に清掃センターに提出してください。