国民健康保険税の軽減制度

当ページでは、国民健康保険税に関する法定軽減制度について、御案内いたします。

所得による軽減制度(中低所得者層に対する軽減)

 国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者間における保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、世帯の前年中の所得の合計額が基準以下である世帯に対し均等割額と平等割額をそれぞれ軽減します。

対象となる世帯と軽減内容

 国保の被保険者、その世帯主(国保に加入していない世帯主(以下「擬制世帯主」という。)も含む)及び特定同一世帯所属者(※2)の前年中の総所得金額等(※1)の合算額が、次の基準所得額以下である世帯が軽減対象となります。
軽減割合 基準所得額
2割軽減 43万円+(53.5万円×世帯に属する被保険者数と特定同一世帯所属者(※2)数の合算数)+{10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)}以下の世帯
5割軽減 43万円+(29万円×世帯に属する被保険者数と特定同一世帯所属者(※2)数の合算数)+{10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)}以下の世帯
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)}以下の世帯
※1 合計所得金額の算定にあたり以下の状況を勘案します。
(1)1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定をする際に、公的年金に係る雑所得からさらに15万円まで控除されます。
(2)専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
(3)分離譲渡所得は、特別控除する前の金額で軽減判定を行います。
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで国保の被保険者であり、かつ、そのときの国保の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(当該日に国保の世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主(擬制世帯主)である人)をいいます。
※3 給与所得者等とは、世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者のうち、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)または公的年金等の支給を受ける方(1月1日現在で65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます。

判定の基準日

 賦課期日(4月1日又は4月1日以後に加入した場合は加入した日)時点での世帯構成や国保への加入状況を基に軽減判定を行います。
 そのため、基準日以降に世帯内の国保への加入人数等に異動があった場合でも、再判定はされません。

手続きの方法

 各年度の賦課期日の状況を基に自動的に判定を行いますので、当軽減に係る手続きは不要です。

注意事項

 住民税の申告がされていないと、上記の基準に基づく軽減をすることができない場合があります。
 前年の収入がない場合でも必ず、収入がなかった旨の申告(住民税申告)をしていただきますようお願いします。

未就学児に対する均等割額の軽減制度

 子育て世帯の経済負担の軽減を目的として、国保に加入する未就学児に係る均等割額を軽減します。

対象となる人と軽減内容

 国民健康保険に加入するすべての未就学児(※1)に対する均等割額を5割軽減(※2)します。
※1 未就学児とは、当該年度の3月31日時点で0~6歳の被保険者の方(令和5年度においては平成29年4月2日以降に生まれた方)をいいます。
※2 所得による軽減制度適用世帯に属する未就学児については、所得軽減適用後の均等割額を更に軽減いたします。

手続きの方法

 各被保険者の生年月日を基に自動的に判定を行いますので、当軽減に係る手続きは不要です。

【参考】軽減後の均等割額

所得による軽減 内容 均等割額
未就学児以外 未就学児
(軽減後)
一般(軽減なし)世帯 医療分 31,800円   15,900円 
支援分 13,800円   6,900円 
軽減世帯 2割軽減 医療分 25,440円   12,720円 
支援分 11,040円   5,520円 
5割軽減 医療分 15,900円   7,950円 
支援分 6,900円 3,450円 
7割軽減 医療分 9,540円   4,770円 
支援分 4,140円   2,070円 

後期高齢者医療保険制度への移行に伴う国保税の軽減制度

 国保に加入する者が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同世帯内の国保被保険者が1名のみとなった世帯について、平等割額を減額します。

対象となる世帯と軽減内容

  1. 国保加入者が75歳を迎え後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯における国保加入者が1名のみとなった世帯(以下「特定世帯」という。)
    • 特定世帯となった月から最大5年間、平等割額を5割軽減します。
  2. 特定世帯の軽減期間を経過した世帯(以下「特定継続世帯」という。)
    • 特定世帯の軽減期間経過後3年間、平等割を4分の3に軽減します。
※ 特定継続世帯として3年を経過した世帯については、翌年度以降、軽減措置はなくなります。
※ 所得による軽減制度の対象となる世帯については、所得軽減適用後の平等割額をさらに軽減します。

手続きの方法

 世帯構成と資格情報を基に自動的に判定を行いますので、当軽減に係る手続きは不要です。

【参考】軽減後の平等割額


世帯区分 平等割額(医療分)
所得軽減なし 7割軽減世帯 5割軽減世帯 2割軽減世帯
特定世帯及び特定継続世帯以外 9,600円 2,880円 4,800円 7,680円
特定同一世帯 4,800円 1,440円 2,400円 3,840円
特定継続世帯 7,200円 2,160円 3,600円 5,760円

非自発的失業者に係る軽減制度

 倒産・解雇・雇止め等の理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療に係れるよう、国保税の負担を軽減します。

対象となる人と軽減内容

 次のすべての条件を満たす人が対象となり、その人に係る税額を計算する際、前年の給与所得を30/100に減らして計算します。

平成30年3月31日以降に失業した人

・失業時点で65歳未満の人

・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下に該当する人


特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇用止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働き掛けによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職


特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 ただし、雇用保険の特例受給資格者※1(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者※2(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、軽減措置の対象とはなりませんのでご注意ください。

※1 特例受給資格者の資格者証の右上にはまたは、上部に橙色のラインがあります。
※2 高年齢受給資格者の資格者証の右上にはまたは、上部に緑色のラインがあります。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)

国保税に適用される期間

離職した日 軽減期間
平成30年3月31日~平成31年3月30日 離職日の翌日~令和2年3月
平成31年3月31日~令和2年3月30日 離職日の翌日~令和3年3月
令和2年3月31日~令和3年3月30日 離職日の翌日~令和4年3月
令和3年3月31日~令和4年3月30日 離職日の翌日~令和5年3月
令和4年3月31日~令和5年3月30日 離職日の翌日~令和6年3月
令和5年3月31日~令和6年3月30日 離職日の翌日~令和7年3月

※ 軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になるなど、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。しかし、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。(なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。)

手続きの方法

 保険年金課国保係にある申告書を提出してください。

申告時に必要なもの
  雇用保険
受給資格者証
健康保険
資格喪失証明書
国民健康保険証
これから国保に加入する人  
既に国保に加入している人  

国保税の詳しい制度説明や、減免については関連ページを御確認ください。

関連ページ

国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。