特別徴収税額通知の受取方法について

令和6年度から、特別徴収税額通知書の「特別徴収義務者用」、「納税義務者用」ともに、電子データでの受取(eLTAXでの受取)が可能になりました。

特別徴収税額通知書の受取方法について

 受取方法は、次のとおり電子データ(データをeLTAXで受取)、または書面(紙を郵送で受取)のいずれかを指定することができます。

【電子データ】

  • eLTAXでデータを受け取る方法です。
  • 事前に指定のあったメールアドレス宛に、電子データを格納した旨の通知と保護番号が送付されます。
  • eLTAXの「処分通知等一覧」に特別徴収税額通知データが届きますので、通知をダウンロードしてください。ダウンロードには、メールで送付した保護番号の入力が必要です。
  • 通知をした日から60日を過ぎると、ダウンロードができなくなりますのでご注意ください。

【書面】

  • 紙の特別徴収税額通知書を、郵送で送付します。
  • 通知が届かないことがないよう、給与支払報告書には事業所の所在地、送付先を正しく記入してください。
    ※給与支払報告書の提出後に事業所の所在地または送付先が変更になった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

受取方法の選択について

給与支払報告書をeLTAXで提出する場合と、eLTAX以外で提出する場合で選択方法が異なります。

【eLTAXで提出する場合】

  • eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれの通知の受取方法を選択してください。
    ※特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれで別の受取方法を指定することも可能です。

  • 納税義務者用の通知を電子データで受け取る場合、従業員それぞれに受給者番号(事業所が指定する任意の番号)を付番する必要があります。給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。

    〈給与支払報告書を提出した後に受取方法を変更する場合〉  
     給与支払報告書提出期限(1月31日)までに変更・・・eLTAXで申告区分を「給報」にして税額通知書受取方法を変更してください。

【eLTAX以外で提出する場合】

  • eLTAX以外で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知書は特別徴収義務者用、納税義務者用ともに書面での受取として処理されます。

  • 電子データでの受取を選択することはできません。

  • ※電子データでの受取を選択したい場合は、給与支払報告書をeLTAXで提出する必要があります。eLTAXの利用には「利用者ID」が必要です。初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAX地方税ポータルシステムホームページから利用届出を行ってください。

特別税額通知書の副本データ提供の廃止について

 令和6年度以降、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」の副本データの提供は廃止されます。
 これまで、書面と併せて副本データを受け取っていた事業所については、電子データ、または書面のどちらかを選択していただくことになります。