令和8年度市民税・県民税の申告と令和7年分確定申告
確定申告の会場は三島税務署です。市民税・県民税の申告会場とは異なりますのでご注意ください。
市民税・県民税の申告(住民税の申告)
【申告の期間】
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)の平日
【時間】
午前9時~午後5時(午後4時まで受付。)
【会場】
三島市役所中央町別館3階 第4会議室
※お車でお越しの場合は、市営中央駐車場をご利用ください。
【受付】
会場への入場には、当日配付される『入場整理券』または予約専用フォームからの『事前予約』が必要です。
(電話での事前予約不可。確定申告会場の整理券とは異なります。)
窓口混雑防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いします。また、例年初日は混みあいますので初日を避けてご来場ください。
予約専用フォームはこちら
【その他】
課税課窓口(三島市役所西館1階)では、市民税・県民税申告の受付を行いません。
本庁舎と中央町別館の駐車場はご利用できません。
市営中央駐車場をご利用ください。市営中央駐車場をご利用した場合は、減免処理を行いますので市民税・県民税申告会場の受付で駐車券を提示してください。
【問合せ】
課税課 市民税係 TEL:055-983-2626(直通)
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)の平日
【時間】
午前9時~午後5時(午後4時まで受付。)
【会場】
三島市役所中央町別館3階 第4会議室
※お車でお越しの場合は、市営中央駐車場をご利用ください。
【受付】
会場への入場には、当日配付される『入場整理券』または予約専用フォームからの『事前予約』が必要です。
(電話での事前予約不可。確定申告会場の整理券とは異なります。)
窓口混雑防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いします。また、例年初日は混みあいますので初日を避けてご来場ください。
予約専用フォームはこちら
【その他】
課税課窓口(三島市役所西館1階)では、市民税・県民税申告の受付を行いません。
本庁舎と中央町別館の駐車場はご利用できません。
市営中央駐車場をご利用ください。市営中央駐車場をご利用した場合は、減免処理を行いますので市民税・県民税申告会場の受付で駐車券を提示してください。
【問合せ】
課税課 市民税係 TEL:055-983-2626(直通)
確定申告(所得税の申告)
【申告の期間】
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)の平日
【時間】
午前9時~午後5時(午後4時まで受付。)
【会場】
三島税務署 別館会議室
【受付】
会場への入場には『入場整理券』が必要です。
入場整理券はLINEアプリを使ったオンラインでの事前発行または会場での当日配付の2通りで配付されます。
会場での入場整理券の配付は午後4時までです。(入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がございます。)
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページはこちら

【その他】
混雑が予想されるため、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
※駐車場は、三島税務署の南側に位置する駐車場及び駐車場に隣接する空き地を臨時の駐車場としてご利用いただけますが、大変込み合いますので駐車できない可能性がございます。
【問合せ】
三島税務署 TEL:055-987-6711(代表)
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)の平日
【時間】
午前9時~午後5時(午後4時まで受付。)
【会場】
三島税務署 別館会議室
【受付】
会場への入場には『入場整理券』が必要です。
入場整理券はLINEアプリを使ったオンラインでの事前発行または会場での当日配付の2通りで配付されます。
会場での入場整理券の配付は午後4時までです。(入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がございます。)
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページはこちら

国税庁LINE公式アカウント
【その他】
混雑が予想されるため、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
※駐車場は、三島税務署の南側に位置する駐車場及び駐車場に隣接する空き地を臨時の駐車場としてご利用いただけますが、大変込み合いますので駐車できない可能性がございます。
【問合せ】
三島税務署 TEL:055-987-6711(代表)
市民税・県民税の申告が必要な人
令和8年1月1日に三島市に住所があり、次のいずれかに該当する人
※確定申告をする人や給与所得だけで年末調整の済んだ人は、市民税・県民税の申告は不要です。
〇市民税・県民税の申告書が送られてきた人(令和8年2月上旬発送)
〇令和7年中に収入のあった人
〇課税(所得)証明書などが必要な人
〇国民健康保険に加入している人
〇公的年金収入の金額が400万円以下で次のいずれかに該当する人
・「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある控除以外の各種控除(医療費、生命保険など)の追加をする。
・公的年金に係る雑所得以外に、20万円以下の所得(事業所得、不動産所得、一時所得など)がある。
※ただし、個人の状況により当てはまらない場合もあります。
※確定申告をする人や給与所得だけで年末調整の済んだ人は、市民税・県民税の申告は不要です。
〇市民税・県民税の申告書が送られてきた人(令和8年2月上旬発送)
〇令和7年中に収入のあった人
〇課税(所得)証明書などが必要な人
〇国民健康保険に加入している人
〇公的年金収入の金額が400万円以下で次のいずれかに該当する人
・「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある控除以外の各種控除(医療費、生命保険など)の追加をする。
・公的年金に係る雑所得以外に、20万円以下の所得(事業所得、不動産所得、一時所得など)がある。
※ただし、個人の状況により当てはまらない場合もあります。
申告に必要なもの
(1)市民税・県民税申告書、確定申告のお知らせはがき(送られてきた人のみ)
(2)マイナンバーカード読取対応のスマホ(確定申告をする人のみ)
(3)金融機関の預貯金口座のわかるもの(申告者本人名義のもの)
(4)収入や必要経費などを集計した書類(源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書など)
(5)所得控除などの証明書類(社会保険料(注1)、生命保険料、地震保険料、寄附金、医療費の通知書や明細書など)
(6)このほか控除の適用に必要な書類(配偶者の所得を証明するもの、障害者手帳、学生証など)
(7)昨年の申告書の控え(住民税申告書・確定申告書・収支内訳書・決算書の控えなど)
(8)マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバーの記載がある住民票の写し
※通知カードは氏名と住所が住民票と一致しているものに限る。
※確定申告をする人はマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
(9)本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの身分証明書1点または資格確認書など顔写真がないものは2点。マイナンバーカード持参の場合は不要)
(注1)今年度より、社会保険料控除の対象となる介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の「納付済額のお知らせ」が一斉送付終了となりました。領収書を持参いただくか、必要に応じて納付済額確認書の申請をしてください。
詳細はこちら
【各社会保険料の問合せ】
・介護保険料(介護保険課 055-983-2607)
・後期高齢者医療保険料(保険年金課 055-983-2710)
・国民健康保険税(市税収納課 055-983-2628)
(2)マイナンバーカード読取対応のスマホ(確定申告をする人のみ)
(3)金融機関の預貯金口座のわかるもの(申告者本人名義のもの)
(4)収入や必要経費などを集計した書類(源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書など)
(5)所得控除などの証明書類(社会保険料(注1)、生命保険料、地震保険料、寄附金、医療費の通知書や明細書など)
(6)このほか控除の適用に必要な書類(配偶者の所得を証明するもの、障害者手帳、学生証など)
(7)昨年の申告書の控え(住民税申告書・確定申告書・収支内訳書・決算書の控えなど)
(8)マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバーの記載がある住民票の写し
※通知カードは氏名と住所が住民票と一致しているものに限る。
※確定申告をする人はマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードも必要です。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
(9)本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの身分証明書1点または資格確認書など顔写真がないものは2点。マイナンバーカード持参の場合は不要)
(注1)今年度より、社会保険料控除の対象となる介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の「納付済額のお知らせ」が一斉送付終了となりました。領収書を持参いただくか、必要に応じて納付済額確認書の申請をしてください。
詳細はこちら
【各社会保険料の問合せ】
・介護保険料(介護保険課 055-983-2607)
・後期高齢者医療保険料(保険年金課 055-983-2710)
・国民健康保険税(市税収納課 055-983-2628)
申告における注意点
【医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告予定の方へ】
医療を受けた人ごと及び病院ごとに金額が明記されている明細書の作成が必要となります(医療費の通知書可)。領収書のみでは受付ができませんのでご注意ください。
【ふるさと納税ワンストップ特例を利用された方へ】
確定申告や市民税・県民税の申告をされた場合、特例が適用されないため、申告に寄附金額を全て含める必要があります。また、5団体を超える地方団体へ寄附された場合も特例は適用されませんので注意ください。
【年少扶養親族(平成22年1月2日以降生まれ)のいる方へ】
確定申告する場合、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」に氏名などを記入し、「16」に○をつけてください。記入がない場合、市民税・県民税の算出時の扶養親族に含めることができません。なお年少扶養親族は扶養控除には該当しません。
【特定親族特別控除を受ける方へ】
特定親族特別控除を受ける場合は、被扶養者の源泉徴収票など所得がわかるものをお持ちください。
【同一生計配偶者のいる方へ】
確定申告をする場合、申告者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者が同一生計配偶者であれば、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」に氏名などを記入し、「同一」に〇をつけてください。上記の記入がない場合、市民税・県民税の算出時の扶養親族等に含めることができません。
※同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が58万円以下の人です。
医療を受けた人ごと及び病院ごとに金額が明記されている明細書の作成が必要となります(医療費の通知書可)。領収書のみでは受付ができませんのでご注意ください。
【ふるさと納税ワンストップ特例を利用された方へ】
確定申告や市民税・県民税の申告をされた場合、特例が適用されないため、申告に寄附金額を全て含める必要があります。また、5団体を超える地方団体へ寄附された場合も特例は適用されませんので注意ください。
【年少扶養親族(平成22年1月2日以降生まれ)のいる方へ】
確定申告する場合、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」に氏名などを記入し、「16」に○をつけてください。記入がない場合、市民税・県民税の算出時の扶養親族に含めることができません。なお年少扶養親族は扶養控除には該当しません。
【特定親族特別控除を受ける方へ】
特定親族特別控除を受ける場合は、被扶養者の源泉徴収票など所得がわかるものをお持ちください。
【同一生計配偶者のいる方へ】
確定申告をする場合、申告者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者が同一生計配偶者であれば、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」に氏名などを記入し、「同一」に〇をつけてください。上記の記入がない場合、市民税・県民税の算出時の扶養親族等に含めることができません。
※同一生計配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が58万円以下の人です。
三島税務署からのお知らせ
【確定申告期間前における申告相談】
・日時 令和8年1月5日(月)~2月13日(金)の平日 午前9時~午後5時
・場所 三島税務署 本館1階
※税務署での申告相談の受け付けは、事前予約により行っており、当日の受付枠はありません。
※事前予約の方法は、オンラインと電話です。オンライン事前予約は、事前に国税庁LINE公式アカウントを友だち追加すると予約が可能になります。
・日時 令和8年1月5日(月)~2月13日(金)の平日 午前9時~午後5時
・場所 三島税務署 本館1階
※税務署での申告相談の受け付けは、事前予約により行っており、当日の受付枠はありません。
※事前予約の方法は、オンラインと電話です。オンライン事前予約は、事前に国税庁LINE公式アカウントを友だち追加すると予約が可能になります。

国税庁LINE公式アカウント
e-Taxのご案内
申告書は国税庁ホームページで作成できます。
「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、自動計算機能による計算誤りのない申告書等を作成することができます。
作成後は印刷して郵送等による提出またはe-Taxを利用して送信することもできます。
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、1月から事業所得や不動産所得、譲渡所得など、全ての所得税申告をスマートフォンで行えるようになります。さらに、マイナポータルと連携することで必要な情報が自動で入力されるため、手続きがより簡単になります。ぜひ便利なご自宅からのe-Tax申告をご利用ください。
e-Tax案内リーフレット
「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、自動計算機能による計算誤りのない申告書等を作成することができます。
作成後は印刷して郵送等による提出またはe-Taxを利用して送信することもできます。
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、1月から事業所得や不動産所得、譲渡所得など、全ての所得税申告をスマートフォンで行えるようになります。さらに、マイナポータルと連携することで必要な情報が自動で入力されるため、手続きがより簡単になります。ぜひ便利なご自宅からのe-Tax申告をご利用ください。
e-Tax案内リーフレット







