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年金から天引きされている住民税の過誤納金の還付方法について知りたいです。

ページID:0001130 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 

住民税が年金より天引きされているが、そのうち8月分について「還付請求書」が9月になってから届いた。
なぜ過誤納になったのか、理由が書かれていなかったので知りたい。

65歳以上の一定の要件を満たしている方で、年金の所得に対して住民税が課税される場合、年金支給額から住民税を天引きにより納付いただいております。
この場合、年間を通じた徴収税額の平準化を図るため、「仮特別徴収税額」(以下「仮徴収額」。)として「前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1」に相当する額を4月・6月・8月の3回に分けて年金からの天引きによりお納めいただき、その後、6月に新年度の住民税額が決定した時点で、「新たに決定した住民税額から仮徴収額の総額を差し引いた額」を10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金からの天引きによりお納めいただく、という仕組みになっております。
しかしながら今回は、前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1を、4月・6月・8月に新年度の住民税額が決定する前に仮の金額として年金から天引きさせていただいたのですが、天引きさせていただいた8月分までの仮徴収額が、6月に正式に決定した新年度の住民税額を上回ったことによる過納金の発生となります。
なお、4月・6月の仮徴収分で新年度の住民税額に達した場合は7月に、8月の仮徴収分で新年度の住民税額に達した場合は9月に還付通知又は還付請求書をお送りしますので、還付手続き等、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

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