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軽自動車税の減免について教えてください
身体障がい者などが所有する軽自動車について、軽自動車税が減免になると聞いたことがあります。どうすれば軽自動車税が減免になるのか教えてください。
手続をすることで軽自動車税が減免されます
三島市において軽自動車税が課税されている方で、下記の要件に該当する場合は、必要な手続をすることで軽自動車税が減免されます。
なお、自動車税の減免を既に受けている方は、障がい者1人につき1台までとなっていますので、軽自動車税の減免を受けることはできません。
軽自動車税の減免申請は、納税通知書が届いた日から納期限までに手続きをしてください。それ以降の申請は受付できません。
(平成28年度から申請期限が変更になりました。)
(1)減免の対象
- 身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等
- 身体障がい者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
- 精神障がい者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
- 18歳未満の身体障がい者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
- 精神障がい者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
- 身体障がい者が所有し、障がい者(のみで構成された世帯)のために常時介護する者が運転する軽自動車
(これとは別に、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための(車椅子移動車など)軽自動車等も減免の対象となります。詳しくは課税課までお問い合わせください。)
(2)対象となる障がい者
身体障害者手帳をお持ちで、次の等級の人
- 視覚障害 1級~3級・4級の1
- 聴覚障害 2級~3級
- 平衡機能障害 3級
- 音声機能障害(咽頭摘出) 3級
- 上肢不自由 1級~2級
- 下肢不自由 1級~3級 4級~6級
- 体幹不自由 1級~3級 5級
- 乳幼児期以前の非進行性病変による障害
- 上肢機能 1級~2級
- 移動機能 1級~3級 4級~6級
- 心臓機能障害 1級及び3級
- じん臓機能障害 1級及び3級
- 呼吸器機能障害 1級及び3級
- ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級
- 小腸機能障害 1級及び3級
- ヒト免疫ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級
- 肝臓機能障害 1級~3級
太文字の等級は(1)減免の対象の内、「身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等」のみ対象となります。
下肢不自由4級~6級、体幹不自由5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)4級~6級で重複した障がいがあり、総合等級が上位の等級である場合は、総合等級に読み替えて「障がい者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車等」及び「障がい者(のみで構成された世帯)のために常時介護する者が運転する軽自動車等」でも対象となります。詳しくは課税課までお問い合わせください。
総合等級への読み替えについて
(例)減免の申請に来たAさん
聴覚障害 4級‥減免の対象にならない
上肢機能障害 3級‥減免の対象にならない
下肢機能障害 4級‥自ら運転する軽自動車等のみ対象
心臓機能障害 4級‥減免の対象にならない
複数の障がいがあり総合等級1級の判定
→Aさんの場合は、下肢機能障害4級で自ら運転する軽自動車等のみ減免の対象となりますが、総合等級1級を下肢機能障害に読み替えて、下肢機能障害1級と取り扱います。これにより、生計を一にする者や常時介護者が運転する軽自動車も減免の対象になります。
戦傷病者手帳をお持ちで、次の等級の人
- 視覚障害 特別項症~第4項症
- 聴覚障害 特別項症~第4項症
- 平衡機能障害 特別項症~第4項症
- 音声機能障害(咽頭摘出) 特別項症~第2項症
- 上肢不自由 特別項症~第3項症
- 下肢不自由 特別項症~第3項症 第4項症~第6項症・第1款症~第3款症
- 体幹不自由 特別項症~第4項症 第5項症~第6項症・第1款症~第3款症
- 心臓機能障害 特別項症~第3項症
- じん臓機能障害 特別項症~第3項症
- 呼吸器機能障害 特別項症~第3項症
- ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症~第3項症
- 小腸機能障害 特別項症~第3項症
- 肝臓機能障害 特別項症~第3項症
太文字の等級は(1)減免の対象の内、「身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等」のみ対象となります。
療育手帳のお持ちで次の判定の人
- 障害の程度 A判定(重度)
精神保健福祉手帳をお持ちで次の判定の人
- 障害の等級 1級
(3)申請の方法
減免申請は、毎年申請していただく必要がありますので、次のものをお持ちの上、市役所課税課までお越しください。(手帳等確認させていただきますので、郵送等では受付できません。必ずご来庁ください。)
- 軽自動車税納税通知書(お金は払わないでください)
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳
- マイナンバーカード(通知カード)
- 自動車検査証の原本または自動車検査証記録事項
- 運転免許証(運転する人のもの)※
- 常時介護証明書など(運転者が本人でない場合)
※マイナ免許証をご持参いただく場合は、免許情報を表示するための暗証番号が必要です。暗証番号を忘れた場合は、県下運転免許センターまたは警察署へお問い合わせください。
(4)運転者が障がい者本人でない場合
軽自動車税の減免申請を行うにあたり、本人と別居されている場合は常時介護証明書等が必要となります。
証明書は証明書願を障がい福祉課(精神保健福祉手帳の所有者を除く)へ提出することにより発行されます(精神保健福祉手帳の所有者の場合は、東部保健センターで発行されます)。発行された証明書とともに減免申請書を提出してください。
詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。(障がい福祉課 電話055-983-2612)
(5)減免申請期限
減免の申請は、その年度の納期限までになります。
申請期限を過ぎますと減免を受けられず税金を支払っていただく必要がありますので、もしその年の5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、課税課まで問い合わせをお願いします。





