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軽自動車税(種別割)

ページID:0002087 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)を所有している方にかかる税金です。

納税義務者について

4月1日現在で三島市を主たる定置場とする軽自動車等の所有者に課税されます。
主たる定置場とは、その軽自動車等が運行しないときに主として駐車する場所をいいます。

※三島市に住民票がなくても、三島市内に居住して軽自動車等を置いている場合は三島市を定置場として登録する手続きが必要です。
※年度中途の登録・廃車による月割課税や税金の返還はありません。
廃車や名義変更の日付は販売店等に引き渡した日ではなく、各届け出先にて書類手続きが完了した日です。3月中に車両を引き渡しても、4月1日までに各届け出先で手続きが完了していない場合は軽自動車税を納めなければなりませんのでご注意ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等の税率

軽自動車税の税率(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等)
種別 税率(年額)
特定小型原動機付自転車 下記の条件のすべてを満たすもの
  • 定格出力0.6kW以下
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下
  • 最高速度20km/h以下
2,000円
原動機付自転車 排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下 2,000円
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超 2,400円
ミニカー 排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kW超0.6kW以下で下記のいずれかの条件を満たすもの
  • 輪距が0.5m超で三輪以上の車
  • 輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車
  • 輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕用トラクタ等で下記の条件を満たすもの)
  • 乗用装置を有し、最高速度35km/h未満
2,400円
その他(フォークリフト等で下記の条件をすべて満たすもの)
  • 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
  • 最高速度15km/h以下
5,900円
軽二輪 排気量125cc超250cc以下(二輪の被けん引車を含む) 3,600円
二輪の小型自動車 排気量250ccを超えるもの 6,000円

※小型特殊自動車は公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になります。小型特殊自動車の条件を満たす車両は申請をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。
※特定小型原動機付自転車とミニカーの両方の条件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。

三輪以上の軽自動車の税率

軽自動車税の税率(三輪以上)
種別 税率(年額)
旧税率 新税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 旧税率の車両
    自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両で、各年4月1日現在13年を超えていない車両に適用されます。
  • 新税率の車両
    自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両で、グリーン化特例(軽課)の適用を受けない車両に適用されます。
  • 重課税率の車両
    自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」が各年4月1日現在で13年以上経過している車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール及びガソリンハイブリッドで駆動する軽自動車並びに被けん引車を除く)に適用されます。

グリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて新車を購入した翌年度の税率を軽減する制度です。

グリーン化特例の税率
種別 税率(年額)
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※(ア)(イ)は令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した車両について適用され、(ウ)は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した車両について適用されます。
※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

納付について

三島市で発行する納付書により、納期限までに納付してください。
納付書に記載されている金融機関・コンビニエンスストア・MMK設置店(「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗)で支払うことができます。
また、バーコードやQRコードを利用したキャッシュレス決済や、口座振替による納付も可能です。

納期限:5月31日

※納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
(例)5月31日が日曜日の場合、納期限は翌日の6月1日

手続き窓口について

軽自動車等の譲渡・廃車をされた方や引越しにより住所を移られた方は、早めに手続きを行ってください。

原動機付自転車(排気量125cc以下)、小型特殊自動車

  • 引越しなどにより住所を三島市外に変更した場合
    現在お住まい(転出先)の市町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
  • 廃車をする又は三島市内の人へ譲り渡す場合
    三島市役所課税課で手続をしてください。
    (持ち物)運転免許証等の身分証明書、標識交付証明書、廃車する場合はナンバープレート、三島市内の人へ譲渡する場合は譲渡証明書
  • 三島市外の人へ譲り渡す場合
    新しく登録する市町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

三輪・四輪の軽自動車

現在お住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会又は下記にお問い合わせください。
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
沼津市大塚字道上27-2
電話050-3816-1778

軽二輪車、二輪の小型自動車(排気量125cc超)

現在お住まいの地域を管轄する検査登録事務所又は下記にお問い合わせください。
中部運輸局静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所
沼津市原字古田2480
電話050-5540-2051(総合案内)

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