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転出届
三島市から市外へ引っ越す時は転出届が必要です。
(国外へ転出する場合も含みます。)
手続きの方法は3種類あります。
- 窓口での申請
- マイナポータル上の申請
【以下の方のみ利用可】- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方(顔認証マイナンバーカードは、対応していません。)
- 日本国内での引越しをする方
- 郵送での申請
届出窓口
市役所本庁1階市民課窓口
月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分
※ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
※月曜日や連休明けは大変込み合います。
※記載内容や添付書類の審査を行うため30分~1時間程度お時間がかかります。他課での手続きが必要となりますので、午後5時15分までに手続きが終わるよう、お時間に余裕をもってお越しください。
届出期間
転出予定日の30日前から受付可能です。
届出できる人
- 本人
- 三島市で同一世帯の人
- 任意代理人(委任状が必要です)
※15歳未満の方は、親権者による届出が原則です。詳しくはお問合せください。
必要なもの
- 国民健康保険資格確認書(該当者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証等(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- 子ども医療費受給者証(該当者のみ)
本人確認書類
※虚偽の申請を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認をさせて頂いています。1点でよいものと2点以上必要なものがありますので、ご注意下さい。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
- 1点でよいもの‥‥「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「身体障害者手帳」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書
- 2点以上必要なもの‥‥「資格確認書」「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」「預金通帳」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもの
注意事項
- 転出予定日から30日を経過または、実際に転入した日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードが失効になる可能性があります。
- 転出の届出の際には、転出予定日、転出先住所等のご記入が必要となります。
- 本人及び三島市で同一世帯以外の方が届出される場合には、委任状が必要となります。
- 国外に転出される方は、転出証明書が発行されないため、証明が必要な場合はご相談ください。
- 国外に転出される方は、住所異動日の確認のため、出国予定の国名・空港・日時・航空会社・便名が必要となります。
※市外への転出手続きをした後には、コンビニ交付サービスを利用できませんのでご注意ください。
※印鑑の登録については、転出(予定)日をもって資格がなくなります。
マイナポータルからの手続きが可能です。
転出届の手続きにあたり三島市役所の窓口への来庁が原則不要です。(転出証明書の交付はありません。)
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。
また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみで手続が可能です。
詳しくは、マイナポータル<外部リンク>をご確認ください。
郵送での手続きが可能です
市民課宛てに下記書類をお送りください。
- 本人確認書類の写し
- 返信用切手を貼った返信用封筒(マイナンバーカードにて転出手続きをする方と国外転出の方は不要です。)
- 転出証明書送付申請書(下記よりダウンロード可能)
※国外にこれから転出される方は、住所異動日の確認のため、出国予定の国名・空港・日時・航空会社・便名を新住所欄等に記載してください。既に国外に出国されている場合は、パスポートの顔写真のページと出国スタンプが確認できるページのコピーを添付してください。





