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戸籍の記載事項証明書

ページID:0001375 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」等の届出の記載内容について証明するもので、「特別な事由がある場合」に限り「利害関係人」が申請できます。
特別な事由とは、記載事項証明書を取得しなければ利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。

請求できる人

「利害関係人」(届出人、当事者、親族など)でかつ「特別の事由」があるもの

  1. 「利害関係人」とは、
    届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族等を言います。
    単なる財産上の利害関係人は含まれません。
  2. 「特別な事由」とは、
    法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
    例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
     簡易生命保険(郵便局が民営化する前で、死亡保険金が100万円を超えるものに限る)
     離婚など身分行為の無効確認の裁判で裁判所に提出する必要がある場合などを言います。
  • 代理人による請求
    • 委任状必須(以下の記載があるものに限る。)※すべて委任者が自署。
      1. 委任者(請求者)の住所・氏名・生年月日
      2. 代理人の住所・氏名・委任者との関係
      3. 委任事項

発行手数料(1通当たり)

350円

注意事項

  • 本籍地番、氏名は正確に記入してください。
  • 請求する書類によって、申請できる人が変わります。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
  • また、申請事由によっては、証明できないことがありますので、ご了承ください。
  • 「保管期間経過後」又は「管轄法務局へ移管後」は市役所では請求に応じることができません。

申請書

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