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浄化槽の設置者に補助金が交付されます。

ページID:0001456 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 合併処理浄化槽は川や湖を汚す原因となる台所・風呂・洗濯などの生活雑排水を、し尿と併せて処理する環境にやさしい浄化槽です。
 三島市では、下水道の普及していない地域の河川等の水質保全を図るため、10人槽以下の小型合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付しています。

1 補助対象地域

公共用下水道の予定処理区域以外の地域及び、集中合併処理浄化槽使用区域以外の地域が対象となります。並びに、公共下水道の予定処理区域の内、水道管、ガス管、電線等の埋設の状況その他の事情により下水道の整備が著しく困難な箇所で、市長が特に認めるもの。(申請前に必ず確認をお願いします。)

2 補助の対象

下記1~4の条件をすべて満たす10人槽以下の浄化槽を、⑴新規に設置する場合 ⑵既設の単独処理浄化槽から設置替えする場合(宅内配管工事費を含む)⑶災害による住宅の建替え・増築に伴い設置する場合。又は災害によって浄化槽が故障したことに伴い更新もしくは改築する場合が対象となります。(令和2年度から補助対象の追加及び変更を行いました。)

  1. 住宅(専ら居住の用に供する建物又は述べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)に設置する浄化槽であること
  2. 全国浄化槽推進市町村協議会<外部リンク>において登録された浄化槽であること
  3. 社団法人全国浄化槽団体連合会<外部リンク>及びその会員である各都道府県の浄化槽協会等で実施する小型浄化槽機能保証登録制度に基づき登録された浄化槽であること
  4. 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定された小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了した者、または、昭和63年度以降に浄化槽設備士の免状を取得した者の工事により設置される浄化槽であること

3 補助の対象にならないもの

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請、又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに設置するもの
  2. 三島市内で合併処理浄化槽(集中処理浄化槽含む)が設置された一戸建て(持ち家)の住宅に居住している世帯員全員が、市内で別住所に転居して設置する浄化槽(令和2年度より)
  3. 三島市内で合併処理浄化槽(集中処理浄化槽含む)が設置された一戸建て(持ち家)の住宅を建替えて設置する浄化槽(令和2年度より)
  4. 販売の目的で建築する住宅等に附属して設置するもの
  5. 賃貸人の承諾を得ないで借家等に設置するもの
  6. 借家その他の賃貸を目的とした住宅等に新規に設置するもの
  7. 別荘その他、生活の本拠以外の住宅に設置するもの
  8. 工場、倉庫等に設置するもの

4 補助金の限度額

新規に設置するものの補助金限度額
設置規模 新規に設置するもの
5人槽 332,000円
6人槽 ~ 7人槽 414,000円
8人槽 ~ 10人槽 548,000円
設置替え及び宅内配管工事費の補助金限度額
設置規模 設置替えするもの 宅内配管工事費
5人槽 414,000円 300,000円
6人槽 ~ 7人槽 516,000円 300,000円
8人槽 ~ 10人槽 684,000円 300,000円

5 補助金の申請から交付までの手続き

申請から交付までの流れ

6 浄化槽設置工事工程写真提出時のお願い

実績報告書提出時に添付する工事の工程写真については、次の写真を添付してください。詳しくは、「浄化槽設置事業費補助金の手引き」をご確認ください。
【写真1】浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
【写真2】基礎工事の状況を示す写真(4枚)

  • 栗石(砕石)地業の写真
  • 栗石(砕石)地業後の捨てコンクリートを打った写真
  • 基礎工事の配筋状況を示す写真
  • 基礎底版コンクリートの状況を示す写真

【写真3】浄化槽本体の写真
【写真4】据付工事の状況を示す写真(2枚)

  • 水張りの状況を示す写真
  • 埋め戻し作業完了後の状況を示す写真

※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替えを行う場合、宅内配管工事の配管状況がわかる写真(起点~終点)を必ず添付すること。
【写真5】かさ上げの状況を示す写真
【写真6】上部スラブ工事を示す写真(2枚)

  • 上部スラブコンクリートの配筋状況を示す写真
  • 上部スラブコンクリート状況を示す写真

【写真7】ブロア設置状況を示す写真
【写真8】竣工の写真

申請書ダウンロード

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